名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%

ポプラ社会保険労務士事務所

住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分

初めての方も遠慮せずにお電話を!

052-209-9962
携帯電話
受付時間
月〜金   9:00〜20:00
土日祝 10:00〜18:00

Q3 内規も労働基準監督署に届出る必要があるか?  ~ 就業規則【届出】Q&A ~

Q3 内規も労働基準監督署に届出る必要があるか?

A:〇 運用規定や解釈規定のみ定めた内規であれば、届出不要


内規とは、会社の組織や就業規則の中身の解釈や取り扱い、運用方法については定めだものです。運用規定や解釈規定のみの内規は、「就業規則」に該当しないので、労働基準監督署への届出は不要です。

ただし、内規といっても、労働条件や服務規程などを定めている場合は、内規ではなく「就業規則」として取り扱う必要があり、労働基準監督署への届出が必要です。

よくあるのが、就業規則の退職金規定で退職金の支給要件などを定め、内規で「退職金の計算方法」や「勤続年数と退職金のマトリックス表」を記載している場合があります。この場合の内規は、就業規則の相対的記載事項(社内にそういう制度があれば就業規則に載せなければならない)に該当し、就業規則として取り扱う必要があるので、届出が必要になります。

疑問は解決しましたか?

わからないことがあれば、何でも聞いてください!

困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!

プロの社労士にお気軽にお問合せください

お電話でのご予約はこちら

052-209-9962

  080-3720-2391

電話受付時間:
月~金 9:00~20:00/土日祝 10:00~18:00

事務所案内

ポプラ社会保険労務士事務所

▼固定電話はこちら        
052-209-9962
▼携帯電話はこちら           
080-3720-2391

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内
1-8-39 HP丸の内ビル3F

名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分