名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
本採用拒否ともいいます。試用期間中だからといって誰でも解雇できるわけではないんです。一般的な解雇より、広い範囲で認めれやすいですが、解雇の要件を満たす必要があります。一般的な解雇より広い事由が認められる範囲は次のような場合です。
しかし、一般社員と比べて、解雇しやすいような上記の事由があっても、解雇にできると早々に判断できません。
試用期間中であることから、会社がどのように教育し、指導したかが重要になります。会社が本人に改善するための指導せず、放置していた場合は解雇は適当ではありません。通常の解雇でもそうですが、改善の機会を与えて、会社がしっかり指導することが求められます。
就業規則への記載
一般的な解雇より広い範囲で認められるのですから就業規則にも、本採用拒否の事由を列挙すべきでしょう。
困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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