名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%

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9:試用期間中に辞めてもらう場合、解雇になるのか?

 一般的な解雇より認められやすいですが、誰でも辞めさせられるわけではありません。

 

本採用拒否ともいいます。試用期間中だからといって誰でも解雇できるわけではないんです。一般的な解雇より、広い範囲で認めれやすいですが、解雇の要件を満たす必要があります。一般的な解雇より広い事由が認められる範囲は次のような場合です。

  • 勤務成績不良(遅刻・無断欠勤など)
  • 業務不適格(運転手で運転能力に欠ける、接客業で重大なクレーム頻発など)
  • 協調性に欠ける(言動により同僚や上司の多数の反感を買うなど)
  • 経歴詐称(業務上必要な資格の詐称など)

しかし、一般社員と比べて、解雇しやすいような上記の事由があっても、解雇にできると早々に判断できません。

試用期間中であることから、会社がどのように教育し、指導したかが重要になります。会社が本人に改善するための指導せず、放置していた場合は解雇は適当ではありません。通常の解雇でもそうですが、改善の機会を与えて、会社がしっかり指導することが求められます。

 


就業規則への記載

一般的な解雇より広い範囲で認められるのですから就業規則にも、本採用拒否の事由を列挙すべきでしょう。

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