名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%

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10:病気で欠勤中の従業員を解雇以外の方法で、辞めてもらうことはで
   きるか?

 就業規則の休職規定を確認してください。

就業規則の休職規定に、「休職期間が満了しても復職できない場合は、休職期間満了の日をもって退職する」とか「休職期間満了時に休職事由があるときは退職する」という規定はありませんか?

このような休職の規定があれば、休職期間満了時に当然に退職してもらうことは可能です。 当然に退職という形にするには、会社が従業員に対して、休職命令を発している必要があります。 会社が休職命令を発せず、本人が欠勤している場合は、ただの欠勤が続いているだけなので、休職期間満了で当然に退職する(自然退職となる)ことはありません。


そもそも、休職期間が満了しても病気が治らない場合どうするのかという規定がないともめる要因となります。 たまにある就業規則の規定で「休職期間満了しても復帰できない場合は、自然退職とする」の「自然退職とする」部分が「解雇する」になっている場合は、自然退職にはなりません

 

また就業規則に定められている休職期間が短すぎる場合(1か月以下)は、裁判では、休職期間が短すぎて、自然退職は無効。 =在職中なので、退職してから現在までの賃金を払えと判決が出ることがあります。 1か月以上の休職期間があるので、休職期間が必ず有効になるわけではありません。

30年以上前の就業規則は、終身雇用を前提としていたので、休職期間を3年とか5年などの長期の休職を認めていることも多かったです。

最近は、定年まで働きたい人は減ってきていますので、最近の就業規則では、休職期間を3か月や6か月などと短く設定するか、勤続年数によって休職期間を段階的に長くすることが多いです。

うつ病などの精神疾患の場合は、なかなか復職できないことも多いですし、会社の社会保険料の負担も大きいので、休職期間が3年や5年とかは中小企業の就業規則としては厳しい気がします。 もちろん、会社に必要な人であれば、特例で休職期間を延長することもできます。

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