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20:営業社員の外回りの労働時間は、残業時間ならない?

▲ 令和3年3月のテレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイ
  ドラインで解釈の変更があったので、要注意。

労働基準法38条には、セールスや集金、取材、調査などの外回り、労働時間の算定が難しいので、所定労働時間労働時間働いたものとみなす、という事業場外みなし労働時間制という制度があります。

令和3年3月までは後述する労働時間の算定が難しいという要件を満たすことができず、ほとんどの営業職が事業場外みなし労働の適用ができませんでした。

しかし、令和3年3月の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」において、下記2.労働条件の算定が難しいという要件に緩和が見られましたので、今後は、営業社員の外回りも事業場外みなし労働時間制度



■事業場外労働のみなし労働時間制の2つの要件

  1. 事業場外で業務にしたこと
  2. 労働時間の算定が難しいこと

 

この2つの要件を満たさないと事業場外みなし労働時間制の適用はできません。

1.事業場外で業務したこと

これは、外回り・外勤のことです。会社の外で、セールスや集金、取材、調査をすることなどといっており、建設現場などの屋外作業は含まれません。

 

2.労働時間の算定が難しいこと

これは、会社(使用者)が労働時間を把握するしようとしても、把握ができない場合というのが二つ目の要件です。会社が具体的に指揮監督が可能な場合は、労働時間を実質的に把握できるのでみなし労働時間は適用できません。


次の一つでも当てはまるとみなし労働時間は適用できません。
どの営業職でも一つくらいは当てはまってしまうんじゃないかと。

(1)グループで行動し、管理者(上司)がいる場合
(2)※携帯電話などによって、常に指示を受け、行動を報告しているような場合
(3)訪問先や帰社時刻などの具体的指示を受け、指示通りに行動し、 帰社する場合
(4)行き先が決まっていない飛び込み営業などでも詳細な事後報告をすること

 

※令和3年3月の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」で
携帯電話を持っていても、事業場外みなし労働時間が採用できるという解釈の変更がありました。 コロナ禍でテレワークが急速に広まり、このような新たな解釈がされるようになってきたので、今後も新しい解釈や従来の解釈の変更に注意しながら進めなければなりません。

 

以下、抜粋

情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。

・ 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断すること ができる場合
・ 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用い
 
て行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で 離れることができ、応答の
 タイミングを労働者が判断することができ る場合

会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しの
 タイミングについて労働者において判断できる場合

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