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21:勤務日数が変更になったパート・アルバイトの有給休暇日数は、変更後の勤務に応じた有給休暇の日数になる?

× すでに発生している有給休暇日数に変更はない

パート・アルバイトの勤務日数が変更になった場合も、すでに発生している有給休暇の日数は、当初のままです。
例えば、

  • 入社1年後
  • 週3日で20時間勤務の人から週5日で30時間勤務に。

→入社6ヵ月後に、5日の有給化が発生。

入社当初から週5日30時間勤務の人は、入社6ヶ月で正社員と同じ有給休暇日数(10日)が必要ですが、この場合は、週3日20時間勤務で6ヶ月経過しているので、勤務日変更の影響は受けません。この人には、5日の有給休暇を与えましょう。


では、6ヶ月目(基準日)に契約変更がある場合は、どうなるか?

この場合は、新しく変更した契約の勤務日数に応じた有給休暇を与える必要があります。上記の例とは逆になりますので、注意してください。

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