名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%

ポプラ社会保険労務士事務所

住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分

初めての方も遠慮せずにお電話を!

052-209-9962
携帯電話
受付時間
月〜金   9:00〜20:00
土日祝 10:00〜18:00

Q4 就業規則は、施行日や変更日より前に労働基準監督署に届け出なければいけない?  ~ 就業規則【届出】Q&A ~

Q4 就業規則は、施行日や変更日より前に労働基準監督署に届け出なければいけない?

A:×  監督署への届出は遅滞なく…正当な理由、合理的な理由がない限りすぐ届け出る。


就業規則は、従業員が常時10人以上になったときに作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。

遅滞なくというのは、すぐにという法律用語ですが、合理的な理由があれば、遅れてもよいでしょうということ。

施行日後に労働基準監督署に持って行っても「なんで、届け出がこんなに遅いの?」とは聞かれません。聞かれたとしても「意見書がなかなかとれなかった」とか理由をしっかり言えば大丈夫です。

ちなみに就業規則変更(改定)の場合も、同様です。

疑問は解決しましたか?

わからないことがあれば、何でも聞いてください!

困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!

プロの社労士にお気軽にお問合せください

お電話でのご予約はこちら

052-209-9962

  080-3720-2391

電話受付時間:
月~金 9:00~20:00/土日祝 10:00~18:00

事務所案内

ポプラ社会保険労務士事務所

▼固定電話はこちら        
052-209-9962
▼携帯電話はこちら           
080-3720-2391

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内
1-8-39 HP丸の内ビル3F

名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分