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小売業の就業規則はここがポイント!

【小売業】の就業規則

小売業は、一店舗当たりの従業員数が10人未満であったり、商業施設に入っていたり、はたまた24時間営業を行っていたり、労働時間・休日や残業時間、さらに服務規定を工夫する必要がある業種です。

10人未満の小規模店舗の場合は、就業規則を作成していない場合もあるでしょう。新たに作成する場合に参考にしてください。

小売業の就業規則のポイント

  1. 残業代の規定

    飲食店同様に時給制のアルバイトには残業代を払っているが、店長には残業代を払っていない場合が非常に多いです。

    店長は管理者だから、払わなくていいだろうとお考えの経営者もいるでしょう。ところが、数年前に話題になったマクドナルドの名ばかり管理職問題でも有名になったように、ほとんどの小売業の店長は管理監督者ではないとされ、店長にも残業代を払わなければならないことがほとんどです。

    小規模店舗型の小売業であれば、スタッフが少人数なので、一人あたりの残業代がどうしてもかさんでしまいます。残業をどう削減するかも就業規則で方針を示すこともできます。

    社会保険労務士などの専門家に知恵を絞ってもらい、残業代の規定を工夫することで、しっかり対応する必要があります。
     
  2. 労働時間や休日の規定

    商業施設などに入っている場合は、定休日がない場合もあるでしょう。シフト制で休日を取っている場合や人数が不足している場合は、振替休日(代休ではないです)を就業規則に規定し、しっかり運用することで、残業代の削減につながります。

    一店舗当たりの人数が10人未満の小売業は、労働時間の特例(1週44時間特例や1週間単位の変形労働時間制)が適用できます。特殊な労働時間制なので就業規則の賃金規定で残業代の計算の仕方なども規定し、従業員がわかるようにしたほうがよいでしょう。
     
  3. 健康診断や長時間労働の医師の面接規定

    小売業は、営業時間が長く、一律に休憩が取れないので、どうしても長時間労働になりがちです。

    過労死や過労で病気になり障害が残るケースは、会社に安全配慮義務により、損害賠償責任が生じることもあります。健康診断や長時間労働の医師の面接規定を定め、リスクを軽減しましょう。

    商業施設に入っている場合は、デベロッパー主催の健康診断などがあるので比較的健康診断を受けやすいでしょう。ただ、そういう場合でも、健康診断を受けない従業員がいるので、健康診断の受診は義務だと就業規則に明確に規定すべきでしょう。また、現実的には健康診断を受診しない従業員を懲戒処分することはないですが、抑止力も考え、懲戒規定に健康診断未受診者の罰則も規定すべきです。

    また、平成20年4月改正の労働安全衛生法で長時間労働者への医師による面接指導についても、定めておいたほうがよいでしょう。
     
  4. 接客や身だしなみの規定

    小売業ですので、接客に関する身だしなみ規定を具体的にすべきでしょう。業種によって、「こういう服装は禁止」「制服着用」という決まりがあると思います。細かい規定はマニュアル等があると思いますが、健康診断と同様に、懲罰規定を詳しく定める必要があります。
     
  5. デベロッパーの規則の遵守

    小売業は、商業施設などに入っている場合が多いと思います。デベロッパーごとで館内ルールが異なるので、各施設のルールのための服務規定や懲戒規定を定めたほうがよいでしょう。

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