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就業規則Q&A  ~ もくじ ~

業種別就業規則のポイント 飲食、運送、小売、建設…

就業規則は、業種によって重要なポイントが異なります。

法律や労働局の調査に対応したポイントも業種によって様々ですし、労働時間・休日、賃金規定、服務規定、懲戒規定など根幹の規定が業種によって工夫が必要です。

就業規則のQ&A

就業規則の実務経験14年以上の若手社労士が「就業規則」について、よくある質問をQ&A形式でお答えします。

法律用語をなるべく使わず、わかりやすくしています。

Q1 どういう形式で何部届け出るの?

A:労働基準監督署に届け出る際には、以下の書類を全て2部ずつ用意します。


・就業規則届


・就業規則意見書


・就業規則



労働基準監督署は、内容を審査し、受理印を押し、1部は監督署用、もう一部は会社の控えとして返してくれます。あと、監督署用は、製本しなくてもよいですよ。



郵送でもできる!?


形式、内容が整っていれば返信用封筒を入れて郵送により届出ることもできます。


もちろん、内容に問題がある場合は、後日訂正を求められることがあります。

Q2 パートタイマー就業規則は、パートタイマーの意見のみ聴けばよい?

A × 


就業規則の意見書については、パートタイマーを含めた全従業員の過半数代表者の意見を聴く必要があります。

これはパートタイマーの就業規則も会社全体の就業規則から生まれた一部なので、意見の聴取は全従業員の過半数代表に決められています。

Q3 内規も労働基準監督署に届出る必要があるか?

A:〇 運用規定や解釈規定のみ定めた内規であれば、届出不要 


内規とは、会社の組織や就業規則の中身の解釈や取り扱い、運用方法については定めだものです。運用規定や解釈規定のみの内規は、「就業規則」に該当しないので、労働基準監督署への届出は不要です。

ただし、内規といっても、労働条件や服務規程などを定めている場合は、内規ではなく「就業規則」として取り扱う必要があり、労働基準監督署への届出が必要です。

よくあるのが、就業規則の退職金規定で退職金の支給要件などを定め、内規で「退職金の計算方法」や「勤続年数と退職金のマトリックス表」を記載している場合があります。この場合の内規は、就業規則の相対的記載事項(社内にそういう制度があれば就業規則に載せなければならない)に該当し、就業規則として取り扱う必要があるので、届出が必要になります。

Q4 就業規則は、施行日や変更日より前に労働基準監督署に届け出なければいけない?

A:×  監督署への届出は遅滞なく…正当な理由、合理的な理由がない限りすぐ届け出る。


就業規則は、従業員が常時10人以上になったときに作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。

遅滞なくというのは、すぐにという法律用語ですが、合理的な理由があれば、遅れてもよいでしょうということ。

施行日後に労働基準監督署に持って行っても「なんで、届け出がこんなに遅いの?」とは聞かれません。聞かれたとしても「意見書がなかなかとれなかった」とか理由をしっかり言えば大丈夫です。

ちなみに就業規則変更(改定)の場合も、同様です。

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