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就業規則は、業種によって重要なポイントが異なります。法律や労働局の調査に対応したポイントも業種によって様々ですし、労働時間・休日、賃金規定、服務規定、懲戒規定など根幹の規定が業種によって工夫が必要なんです。
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小売業は、一店舗当たりの従業員数が10人未満であったり、商業施設に入っていたり、はたまた24時間営業を行っていたり、労働時間・休日や残業時間、さらに服務規定を工夫する必要がある業種です。
10人未満の小規模店舗の場合は、就業規則を作成していない場合もあるでしょう。新たに作成する場合に参考にしてください。
飲食店は、就業規則や労務管理に特別なノウハウが必要です。ある程度成功した場合の出店ペースが早い場合が多く、労務管理が飲食店の規模に追いつかないことが多いです。
さらに人の出入りが激しいことや、お客様とのトラブルなど、細かいトラブルも多いので、問題が起こった後で、あわてて労務管理に力を入れる場合が多い業種でもあります。
就業規則を作成している飲食店は、非常に少ないですが、トラブルの多さから一番就業規則が必要な業種でもあります。また、しっかりした就業規則を作成することで、他店と差が付きますし、従業員の定着率やモチベーションがUPする効果が期待できる業種でもあります。
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従業員トラブルが多い業種なので、就業規則をより注意して整備する必要があります。
車両や配送ルート・得意先によって賃金がなることが、従業員の不満を生んでいることがあり、賃金規定も能力を反映した合理的な規定が望まれます。
また、トラック運転手は転職を繰り返すことも多く、会社への帰属意識がうすいこともあり、一度こじれるとトラブルが大きくなったり、長引くことが多くなります。
特に一般貨物自動車運送の場合は、営業許可の際に、急いで就業規則を作成する会社も多いのではないでしょうか。そのまま実態に合っていない就業規則を放置して、いざというときのトラブルが大きくなることも多いのが実情です。
建設業は、就業規則ではかなり特殊な部類です。一般モデルの就業規則や厚生労働省のモデル就業規則を使用するのはかなり危険です。建設業の就業規則を初めて作成する、変更する場合にぜひ参考にしてください。
現場での仕事は、安全面や労災事故防止のための管理、建設事業特有の労働時間、天候に左右される場合や繁忙期と忙しくない時期の賃金体系、現場への移動時間、各種免許の取得についてなど独特の工夫が必要です。
期間雇用従業員規則など特殊な雇用形態の規則もあったほうがよいでしょう。
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