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26:退職者が有給休暇の買取りを求めています。応じるべきでしょうか。

✖  基本的には応じる必要はありません。また買取り自体が法の趣旨に
  反します。

有給休暇の買い取りは、原則できません。

退職者が有給休暇の買取りを求めてきても、基本的には応じる必要はありません。

買い取りを認めると、会社は「お金を支払えば、有給休暇を与えなくて良い」という扱いをする恐れがあり、労働基準法の有給休暇の趣旨に反するからです。

 

■消滅した分を買い取る場合は、違法ではない?
有給休暇の買取は原則できませんが、例外があります。
例外は、退職日が決まっており、退職日までに有給休暇の残日数分を取得しきれなかったときは、会社が取得しきれなかった(消滅する)有給休暇を買い取ることは、違法ではないと解釈されます。

この場合も、通常の有給休暇と同じ100%の金額で買い取る場合は、有給休暇の趣旨に反するので違法とされる可能性があります。
消滅する予定の有給休暇を買い取る場合でも、9割や8割の金額で買い取るのが適切でしょう。

また消滅した有給休暇を買い取ることは、義務ではありませんし、賃金でもないので、退職金のような扱いになるでしょう。

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