名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
有給休暇の買い取りは、原則できません。
退職者が有給休暇の買取りを求めてきても、基本的には応じる必要はありません。
買い取りを認めると、会社は「お金を支払えば、有給休暇を与えなくて良い」という扱いをする恐れがあり、労働基準法の有給休暇の趣旨に反するからです。
■消滅した分を買い取る場合は、違法ではない?
有給休暇の買取は原則できませんが、例外があります。
例外は、退職日が決まっており、退職日までに有給休暇の残日数分を取得しきれなかったときは、会社が取得しきれなかった(消滅する)有給休暇を買い取ることは、違法ではないと解釈されます。
この場合も、通常の有給休暇と同じ100%の金額で買い取る場合は、有給休暇の趣旨に反するので違法とされる可能性があります。
消滅する予定の有給休暇を買い取る場合でも、9割や8割の金額で買い取るのが適切でしょう。
また消滅した有給休暇を買い取ることは、義務ではありませんし、賃金でもないので、退職金のような扱いになるでしょう。
困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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