名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%

ポプラ社会保険労務士事務所

住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分

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名古屋 社労士事務所

名古屋市中区の社労士事務所(オンラインで全国対応

毎月面談で、御社を  労務に強い会社  に育てます!!

 年間解約率3.6%  フルサポート顧問 就業規則も無料

企業規模関係なし 月22,000円のオンライン顧問

18時以降でも、土日祝日でも、いつでも電話に出られます。

ごあいさつ

ポプラ社労士事務所の大橋です。
社労士経験15年、40歳(2022年)
フットワークの軽さ、柔軟さ、多彩な経験であなたの力になります。

初めまして!ポプラ社労士事務所、所長の大橋です。

今まで様々な経営者の方に鍛えていただいた中で、経営者は孤独で、想像以上の重圧と常に戦っているということを強く感じました。
そんな経営者の味方でありたい、手助けをしたい。理不尽なことに対しても戦えるような意義のあるサポートがしたい。
そんな思いを持って、2012年に名古屋で社労士事務所を開業しました。
開業2年目には、事務所を名古屋市中区丸の内に移転し、2022年で社労士事務所開業10年を迎えました。

経営者の想いを汲んだ解決方法を

「すべて法律通りなんてやったら会社が潰れちゃうよ」
というのが経営者の本音ではないでしょうか。

法律だけではない現実的な解決方法を提案をモットーとした社労士事務所とサービス業の上場企業の人事部で社会保険労務士として働いていた実務経験をフルに生かして、お客様に「法律だけではないノウハウ」を提供しています。

従業員の定着率アップ、残業代や労働時間、社員の給与体系、契約社員制度、健康診断、解雇、求人募集など…それぞれのお客様の会社に合ったリアルな提案で解決に導きます。現在の顧問先企業も労務管理が難しいと言われている飲食・小売店やサービス業や運送業のお客様も多く、経営者の目線のアドバイスには自信があります。

顧問先様にはすべて所長の大橋が対応します。

顧問先様にはすべて所長の大橋が対応いたします。
それでいてリーズナブルで使いやすい料金なので、どんな企業でもご利用いただけると思っています。


もちろん、リーズナブルなだけでなく、質の高い業務を提供できます。その裏付けは、大手社労士事務所や一般企業の人事、総務で揉まれた経験。

社労士経験15年間で積み上げた知識だけではない使える実践的なアドバイスやサポートには自信があります。

インフォメーション

R6.1~
顧問報酬を一部改定しました。
R4.7~
お客様との相談用にchatworkを導入しました。
R4.6~
顧問先ごとに労務カレンダーを作成し、毎月配布するサービスを始めました
R2.10~
顧問先の就業規則新規作成費用無料しました。
R2.4~
全国対応のオンライン顧問契約を始めました。
就業規則
当事務所でネット販売しているモデル就業規則(中小企業、飲食店、小売
業)
2019年4月改正の働き方改革法案に対応しました。
事務所移転
平成26年9月より名古屋市中区丸の内に事務所移転しました。
リスク回避

更新情報

2023.12.30   労務トラブル   Q&A    を追加しました
     Q35 2024年4月1日、業務内容、就業場所の変更範囲の労働条件通知法改正の注意点は?
       
Q36 2か月以内の雇用契約は、社会保険に加入しなくてよい?
     Q37 単身赴任手当、帰省旅費は、社会保険料の対象か?     
    
Q38 アルバイトの有給休暇は、時給分だけ払えばOK?』    

2023.4.12   労務トラブル   Q&A    を追加しました
    
 Q34 『部下からのパワハラ(逆パワハラ)は、処罰できるか』
     Q33 『昨今の物価高で、インフレ手当は支給すべきか』
     Q32『社内の会話を録音したり、社内を撮影することを禁止できるか』
     Q31『スタッフが不注意で転んでケガをしたが、労災になるのか?
     Q30『インセンティブ・歩合給がある人の有給休暇の金額は、インセンティブを含むか?』

2022.8.5   労務トラブル   Q&A    を追加しました
           Q29有給休暇の残日数を給与明細等で通知する義務はあるか?
     
Q28残業代込みの年俸制は、可能か
      Q27『毎月する変動する業績給、歩合給などは残業単価に入りますか?』
      Q26『退職者が有給休暇の買取りを求めています。応じるべきでしょうか』
       
Q25『10月からの社会保険適用拡大、シフト制の人の週20時間以上の判定はどうすべき』

2022.8.2   労務トラブル Q&A    を追加しました 
             Q24『1日の一部を休業した場合や途中で帰らせた場合、休業手当は必要か?』

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  • 中小企業専用の就業規則
    ・全従業員対応

    ・正社員用
    ・パートタイマー用
  • 飲食店専用の就業規則
    ・全従業員対応

    ・正社員用
    ・パートタイマー用

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