名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
■社会保険の対象になる手当とは
次の2つの要件を満たすものは、月の社会保険料の対象になります。
※(1)労働の対償として支給されるのすべてのもの
※(2)固定的に連続して支給され、通常の生計にあてられるもの
※(1)
ただし、①実費弁償的なもの(出張旅費)や②任意恩恵的に支給される
もので、就業規則や雇用契約に明記していないもの(見舞金)③臨時のもの
(大入り袋)などは社会保険料の対象になりません。逆に言えばそれ以外は、
すべて社会保険料の対象になります。
※(2)
毎月定額で支給されていない場合は、月の社会保険料には当たりませんが、
賞与として社会保険料の対象になる可能性があります。
基本的に給料として払うものは、すべて社会保険料の対象になります。
・基本給、歩合給、毎月支給されるインセンティブや能力給
・残業手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、通勤定期代、有給休暇手当、皆勤
手当、単身赴任手当、帰省旅費…
■単身赴任手当は、社会保険の対象になるか?
単身赴任手当は、社会保険料の対象になります。
■異動前や転勤前の引越代、転勤交通費は、対象になるか?
困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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