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37:単身赴任手当、帰省旅費は、社会保険料の対象か?

▲  基本的には、社会保険料の対象になります。

■社会保険の対象になる手当とは
次の2つの要件を満たすものは、月の社会保険料の対象になります。
 ※(1)労働の対償として支給されるのすべてのもの
 ※(2)固定的に連続して支給され、通常の生計にあてられるもの

  ※(1)
    ただし、①実費弁償的なもの(出張旅費)や②任意恩恵的に支給される
   もので、就業規則や雇用契約に明記していないもの(見舞金)③臨時のもの
   (大入り袋)などは社会保険料の対象になりません。逆に言えばそれ以外は、
   すべて社会保険料の対象になります。

  ※(2)
   毎月定額で支給されていない場合は、月の社会保険料には当たりませんが、
   賞与として社会保険料の対象になる可能性があります。

基本的に給料として払うものは、すべて社会保険料の対象になります。
  ・基本給、歩合給、毎月支給されるインセンティブや能力給  
  ・残業手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、通勤定期代、有給休暇手当、皆勤
   手当、単身赴任手当、帰省旅費…


■単身赴任手当は、社会保険の対象になるか?
 単身赴任手当は、社会保険料の対象になります。

 毎月支給される単身赴任手当は、家族手当や住宅手当と変わらず、労働の対価として通常の生計にあてられるものと考えられますので。


■帰省旅費は、社会保険の対象になるか?
 帰省旅費も基本的には社会保険の対象になります。実費弁償的なものですが、出張等で業務に付随する手当の場合は、社会保険料の対象外になることもありますが、帰省旅費は業務に付随しない帰省が理由なので、社会保険料の対象になる可能性が高いです。
 

■異動前や転勤前の引越代、転勤交通費は、対象になるか?

引越代や転勤交通費は、実費弁償的で業務に付随するものなので、社会保険料の対象にならないと考えられます。ちなみに、異動前や転勤前の家族を伴って転勤する場合の、家族の交通費も社会保険料の対象にならないと考えられます。

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