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38:アルバイトの有給休暇は、時給分だけ払えばOK?

✖ 通勤手当や土日祝手当など、通常払っている給与すべてです。

■有給休暇の対象となる手当は、どのように計算する?
有給休暇を取ったアルバイトに払う有給休暇手当の計算方法は、①~③の次のいずれかです。
またどの方法で支払うかを、その都度決めるということは原則として認められておらず、どの方法で支払うかはあらかじめ就業規則等で明確に規定しておくことが必要です。

 ①労働基準法の平均賃金
 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
 ③健康保険法による標準報酬日額に相当する額(労使協定で定める必要あり)
   ※③標準報酬月額の30分の1×その日の所定労働時間

②の通常の賃金で支払う場合は、どの手当が対象になるかというと、有給休暇取得日に働いた場合に支給するすべての手当です。
基本給はもちろんのこと、通勤手当や土日祝日手当、みなし残業代、歩合給などその日働いたら支給していた手当すべてを支払うことになります。

歩合給は、その賃金計算期間で計算した歩合給を総労働時間で割った金額をその賃金計算期間の1日平均所定労働時間を乗じた金額(歩合給÷総労働時間×1日平均所定労働時間=歩合給分の有給手当)になります。

ただし、通勤手当は、就業規則に有給休暇の除外規定を設けることで除外できることがあります。


■何時間分の有給休暇手当を払えばよい?
②通常の賃金で支払う場合

基本的には、上記の②『所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金』で有給休暇を取った日に働くはずだった時間分の有給休暇手当を払う会社が多いでしょう。

ただし、シフト制のアルバイトが、シフト作成時に有給休暇の申請があった場合、その日の働くはずだった所定労働時間がよくわからないことがあります。ただし、そうはいっても法律では、有給休暇は労働日に利用することになっており、労働日というのはその日の労働時間が決まっていることが前提なので、その日働くはずだった所定労働時間が分からないことはあり得ないと考えます。

このような場合で、毎日の働く時間が一定の場合は、その時間の時間給と諸手当を支払うことになるでしょうが、そうでない場合は、シフトを確定させてから有給休暇を取得することになります。

次の平均賃金で支払う方法を選択していれば、シフトがばらばらでも問題ないのですが、こちらも計算方法がかなりややこしいです。
 

①平均賃金で支払う場合
平均賃金で支払う場合は、有給休暇を取る日の直近3か月で平均賃金を算定します。平均賃金は、1日〇〇〇〇円と計算されるので、1日1時間働くシフトでも、1日8時間働くシフトでも同じ金額になります。
また平均賃金は、直近3か月の給与の合計や働いた日数で金額が変わるため、有給休暇を取得する時期によって、有給休暇の手当の金額が変わることになります。

 

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