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30:インセンティブ、歩合給がある人の有給休暇の金額は、インセンテ
  ィブの金額を含むか?

〇  インセンティブや歩合給も含めて、有給休暇を計算する必要があります。

■有給休暇の計算方法は、3種類

有給休暇の計算方法は、『通常の賃金を支払う』『平均賃金を支払う』『標準報酬日額を支払う』の3つです。

(1)通常の賃金を支払う
   通常の賃金とは、出勤した場合に支払う金額、次の①+②の合計です。
   

   ①基本給や諸手当
    時給=時給×取得日の所定労働時間(働くはずだった時間) 
    
日給=取得日の日給
    
週給=週給÷取得日の週の所定労働日数
    
月給=月給÷当月の所定労働日数
   

   ②歩合給、インセンティブの金額の1日分
    ・
賃金計算期間の歩合給総額÷賃金計算期間における総労働時間数×1日の平均
     所定労働時間数=歩合給の1日分の金額

(2)平均賃金を支払う
   直近3ヵ月の平均賃金を求めて、その平均賃金と同じ額を支払う方法です。
   次の①②の高いほうを平均賃金として支払います。

    ①直近3ヵ月の賃金総額÷3ヵ月の暦日数
    ②
直近3ヵ月の賃金総額÷3ヵ月の労働日数×0.6

(3)健康保険の標準報酬日額
   労使協定を結んで、健康保険の標準報酬日額で払います。
   標準報酬日額とは、健康保険に登録している「標準報酬月額÷30」で計算しま
  す。

 

■歩合給などの有給休暇の金額の計算方法

インセンティブ、業績給、歩合給などは、労働基準法では『出来高払制その他の請負制』の賃金と区分けされ、計算方法が決まっています。

「賃金計算期間の歩合給総額÷賃金計算期間における総労働時間数(残業時間含む)」

 月のインセンティブ、業績給、歩合給の合計 ÷ その月の総労働時間 × 0.25倍
     インセンティブ合計額20,000円   ÷  月200時間  × 0.25  = 25円 

 基本給や諸手当の時間単価に『25円』を加算します。
   基本給や諸手当の単価が1,700円の場合、インセンティブの『25円』を足して、 
 1,725円がこの月の割増賃金単価になります。
 

すごくめんどくさいですが、インセンティブや歩合給の金額が変われば、有給休暇の金額も変わるので、月によって、有給休暇の金額は変わります。

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