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31:スタッフが不注意で転んでケガをした場合、労災になるのか?
   会社としては、労災申請したくないのですが。

〇  不注意であっても、基本的には労災の給付には影響しません。
   労災申請をしないのは違法ですし、書類送検される可能性も高いです

■業務との因果関係があるか
業務が原因となっている場合、つまり、業務と相当な因果関係があれば、労災給付の対象になります。

平たく言うと、単なる不注意程度の業務中のケガは基本的には労災になると考えてよいと思います。

本人が故意の犯罪行為や重大な過失によりケガをしたときは、労災給付が制限されたりします。ただ、この場合でも、労災で病院にかかった場合の治療費は、給付されることがあります。

 

■労災申請したくない。労災申請しないとどうなる?

「労災申請すると、労働基準監督署から目を付けられるんじゃないか」
「なんか怖いので労災申請したくない」
「取引先にばれると取引に影響が出る」という相談を経営者から受けることもあります。

労災申請しないことは、「労災かくし」と言われ、書類送検されたり、大きく報道されることがあります。ただし、平均賃金の6割以上や労災休業補償給付をして、治療費等も会社が負担し、かつ、休業がある場合に労働基準監督署に『死傷病報告書』を出していれば、「労災かくし」にはならないでしょう。

とはいっても、労災保険は、会社が強制加入している損害賠償保険なので、使わないと損です。

メリット制の対象でない中小企業は、労災をいくら使っても保険料が変わることはありません。

一方で、100人以上の企業などでメリット制が適用される場合は、労災を使うと保険料が上がることもあります。

 

■労災申請の書類とは別の書類『死傷病報告書』を出さないと労災隠しになる!?

知らない経営者も多いかと思いますが、労災で休業や死亡があった場合は、労働基準監督署の安全衛生課に、『死傷病報告書』を届け出する義務があります。

この『死傷病報告書』を出さないだけで、労災かくしになります。

労災の治療費(5号)や休業補償(8号)の書類を出して終わりではダメで、休業や志望があった場合は、必ず『死傷病報告書』を届け出てください。

 

これは、ほんとによくある勘違いですので、注意が必要です。

当然、会社としては、労災の治療費や休業補償の給付を受けている=労働基準監督署に労災の書類を出しているので、労災を隠す意図はないのはわかりますが、

休業等がある場合は、労災の給付の書類とは別に『死傷病報告書』を届け出ないといけません。

実際に、労災の治療費や休業補償の書類だけ出して、死傷病報告書を出し忘れている会社が書類送検されるケースもけっこうもあります。

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