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34:部下からのパワハラ(逆パワハラ)は、処罰できるか

〇  部下からのパワハラも処罰可能です。

■部下からのパワハラ(逆パワハラ)はあり得る?
パワハラとは、業務上の「権力(パワー)」を使って、ハラスメント(いやがらせ)をすることなので、部下からのパワハラもあり得ます。

 

職場におけるパワーハラスメントは、厚生労働省によって以下のように定義づけられていますので、部下から上司へのパワハラも、同僚同士のパワハラもあり得ます。

職場において行われる次の​①から③までの要素を全て満たすものをいう。
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの

 

■部下からのパワハラ(逆パワハラ)の典型例

(1)指示に従わない、無視する、反発する
部下に業務を依頼しても、指示に従わなかったり、無視したりして、業務を行わない場合は、逆パワハラに該当する可能性があります。
一回の無視や反発などは、パワハラに該当しないこともありますが、「特定の上司の指示等に複数回従わない、自分勝手な主張を繰り返し業務を行わない」などは、パワハラに該当する可能性が高いです。

部下という地位を利用して、「仕事をしない」といういやがらせを上司にしているということです。


(2)暴言、声を荒げる

「上司は無能だ」と暴言を吐いたり、上司に向かって大きな声で怒鳴ったりすることは、労働者(上司)の職業環境を害することがパワハラと判断される要因となります。


(3)何でもかんでも執拗にパワハラだと主張してくる
部下の立場を逆手に取り、事実ではないのに事あるごとにハラスメントだと訴えることは、パワハラに該当することがあります。

またパワハラでないことをパワハラだと吹聴することで、他の従業員にも影響するので、職場環境を害しているとも言えます

 

(4)複数人でいやがらせをしてくる
複数の部下が結託して、指示に従わなかったりすることもパワハラに該当します。
複数人の部下が協力すれば、上司より強い立場になると考えるからです。

 

■部下からのパワハラがあることを社内で共有すべき
部下からのパワハラがあることを知らない役職者も多く、高圧的な部下に困っている管理者も多いでしょう。

部下からのパワハラは、上司のプライドもあるので、相談しづらいケースもあります。ほかの部下が社内のハラスメント相談窓口などに、報告や相談ができることも社内で共有すべきでしょう。

会社は、部下からのパワハラを社内で共有し、上司側からも相談しやすい体制を整える必要があります。
 

■部下のパワハラの処罰は可能
部下のパワハラも、ほかのハラスメントと同様に懲戒処分は可能です。

部下からすると「上司のマネジメント能力が足りない」「自分のほうが有能だ」と思っていることが要因のケースも多いです。

事実、そうだとしても、上司への「表現方法が間違っている」ことでパワハラになっているので、方法が間違いであることを伝え、双方の言い分をヒアリングする必要があります。パワハラはだめですが、どっちもどっちということもよくありますので、一方的に処罰するのではなく、慎重に対応する必要があるでしょう。

 

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