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ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
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■2カ月以内の期間を定めて使用される人とは?
適用除外の要件は?
社会保険(健康保険、厚生年金)の適用除外の要件に『2カ月以内の期間を定めて使用される人』とありますが、これは、かなり説明不足です。
実態は『更新しないことが確実な臨時的な2か月の雇用契約』は社会保険の適用除外になります。
しかし、次の条件に該当する場合は、2か月契約でも社会保険に加入しなければなりません。
①2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる
・就業規則や雇用契約書その他の書面において、「更新される旨」または「更新 される場合がある旨」が明示されている
・同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある
②試用期間が2か月でも、雇用契約は2か月以上となっている場合
2か月の雇用契約を結ぶ場合で、上記①②に当てはまらず、社会保険の適用除外に該当するケースは皆無じゃないでしょうか。
実際に、社会保険の調査、年金事務所の調査では、雇い入れ時にさかのぼって社会保険に加入を指導されることになります。
困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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