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運送業の就業規則は、ここがポイント!

運送業の就業規則のポイント

従業員トラブルが多い業種なので、就業規則をより注意して整備する必要があります。

2024年4月からドライバーの時間外労働の特例が変更され、「年間960時間」が限度になりますので、配送ルートの変更など、様々な対応を余儀なくされ、賃金や労働時間の適用が必要でしょう。

また車両や配送ルート・得意先によって賃金がなることが、従業員の不満を生んでいることがあり、賃金規定も能力を反映した合理的な規定が望まれます。

トラック運転手は転職しやすいので、転職を繰り返すことも多く、会社への帰属意識がうすいこともあり、一度こじれるとトラブルが大きくなったり、長引くことが多くなります。

特に一般貨物自動車運送の場合は、営業許可の際に、急いで就業規則を作成する会社も多いのではないでしょうか。そのまま実態に合っていない就業規則を放置して、いざというときのトラブルが大きくなることも多いのが実情です。

  1. 2024年問題 ドライバーの時間外労働ルールの変更
    今まで認められてきたトラックドライバーの労働時間の特例が変更になり、2024年4月から、年間の労働時間の上限が「960時間」になります。
    ただし、一般の労働者に適用されている時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制及び時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
     
  2. 国土交通省の監査対応

    国土交通省やトラック協会の適正化事業の監査に耐える規定が必要です。運行管理や車両管理について就業規則の規定を作成する必要があり、労働時間や社会保険の加入についても整備しなければなりません。また、就業規則の他に36協定も運送業特有の書式で届け出る必要があります。
     
  3. 特有の労働時間制度

    厚生労働省から「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という告示がでており、トラック運転者に対する独自の労働時間の基準を規定する必要があります。拘束時間や休憩時間、運転時間の限度も規定に盛り込まないといけません。
    この告示も2024年4月1日から改正になっており、就業規則の変更が必要とされます。
  4. 諸手当の工夫による割増賃金の適正化

    賃金体系も月給制や日給制の場合が多く、どうしても残業代を支給しにくい賃金体系になりがちです。諸手当を工夫することで、持ち出しを最低限に抑えた残業代を適正化することが可能です。
     
  5. 飲酒運転・違反・事故に対する規定

    交通違反や事故に対する服務規律や罰則の規定や飲酒運転に対する懲罰規定が必要です。意外とこの部分が一般企業と同程度の規定になっていることが多いので、注意してみてください。

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