名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
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従業員トラブルが多い業種なので、就業規則をより注意して整備する必要があります。
2024年4月からドライバーの時間外労働の特例が変更され、「年間960時間」が限度になりますので、配送ルートの変更など、様々な対応を余儀なくされ、賃金や労働時間の適用が必要でしょう。
また車両や配送ルート・得意先によって賃金がなることが、従業員の不満を生んでいることがあり、賃金規定も能力を反映した合理的な規定が望まれます。
トラック運転手は転職しやすいので、転職を繰り返すことも多く、会社への帰属意識がうすいこともあり、一度こじれるとトラブルが大きくなったり、長引くことが多くなります。
特に一般貨物自動車運送の場合は、営業許可の際に、急いで就業規則を作成する会社も多いのではないでしょうか。そのまま実態に合っていない就業規則を放置して、いざというときのトラブルが大きくなることも多いのが実情です。
困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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