名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%

ポプラ社会保険労務士事務所

住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分

初めての方も遠慮せずにお電話を!

052-209-9962
携帯電話
受付時間
月〜金   9:00〜20:00
土日祝 10:00〜18:00

建設業の就業規則は、ここがポイント!! 名古屋の社労士がノウハウを提供

建設業は、就業規則ではかなり特殊な部類です。一般モデルの就業規則や厚生労働省のモデル就業規則を使用するのはかなり危険です。建設業の就業規則を初めて作成する、変更する場合にぜひ参考にしてください。

【建設業】の就業規則のポイント

現場での仕事は、安全面や労災事故防止のための管理、建設事業特有の労働時間、天候に左右される場合や繁忙期と忙しくない時期の賃金体系、現場への移動時間、各種免許の取得についてなど独特の工夫が必要です。

期間雇用従業員規則など特殊な雇用形態の規則もあったほうがよいでしょう。

  1. 安全管理・健康管理

    建設業は、どうしても労災事故がおおいので、就業規則にも従業員の安全管理や健康管理にてついて規定する必要があります。

    たとえ従業員の不注意で起こってしまった労災事故の責任も、会社の安全配慮義務違反を問われ、場合によっては損害賠償請求されることもあります。

    「夏場にヘルメットを着用しない従業員」や「健康診断の受診を拒否する」には、就業規則の服務規定を絡めて指導することも必要でしょう。
     
  2. 建設業特有の労働時間制度

    建設業は、労働時間において、一定期間に建物等を完成させなければならないなどの理由から特殊な業種とされ、36協定さえ提出すれば、労働時間の制限が法的にはありません。ですので、残業が無制限と思っている、経営者もいるでしょう。

    しかし、長時間労働は、残業代UP、労災事故の要因、生産効率の低下にもつながるので、就業規則上で、具体的な労働時間制度の規定が必要になります。
     
  3. 悪天候で現場作業ができない場合や繁忙期・閑散期の賃金体系

    建設業は一般企業と異なり、従業員が車に乗り合わせて現場へ移動する時間、悪天候で現場作業ができない時間など、給料が必要な時間か給与が不要な時間かを就業規則でしっかり示す必要があります。

    この「給与の支払いが必要な労働時間」と「給与の支払いが不要な拘束時間や休憩時間」の違いは、従業員だけでなく、経営者も勘違いしている場合も多いです。
    よくよく調べてみると、時間換算すると必要以上に給与が多かったり、法律上必要とされない残業代を払っていたりすることがあります。

    建設業特有の労働時間・休憩時間・拘束時間をしっかり規定することで、無駄をなくし、従業員の勘違いを防ぐことでトラブルを防ぎましょう。また、建設業によっては繁忙期や閑散期がはっきりしている業種も多いでしょう。繁忙期と閑散期をうまく使った賃金体系することも重要でしょう。
     
  4. その他

    直接雇用の従業員と期間雇用の従業員の雇用契約や労働者ではない一人親方の職人との契約など、契約も建設業特有になります。ほかには、資格取得の必要も多い業種なので、就業規則で、研修や資格取得の義務などの規定を作成したほうがよいでしょう。

困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!

プロの社労士にお気軽にお問合せください

お電話でのご予約はこちら

052-209-9962

  080-3720-2391

電話受付時間:
月~金 9:00~20:00/土日祝 10:00~18:00

事務所案内

ポプラ社会保険労務士事務所

▼固定電話はこちら        
052-209-9962
▼携帯電話はこちら           
080-3720-2391

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内
1-8-39 HP丸の内ビル3F

名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分