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飲食店経営者が真っ先に着手すべき雇用契約書

このページでは、飲食店のパートアルバイトを例に、雇用契約書の解説をしています。

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法律では雇用契約書の交付は義務付けられていない。

法律上、雇用条件(労働条件)を本人に明示することは必要ですが、雇用契約書の交付は義務付けられていません。雇用契約書の交付が義務付けられていないのは、雇用契約(労働契約)が口約束で成立するからです。

お客様が料理を注文して、店側が料理を提供し、お客さんがお金を払う。これもお客様と店の間に立派なが結ばれているのです。社員やアルバイトとの雇用契約も同様で、全て口約束だけで成立します。

口約束だとお客様とのやり取りでも「注文した」「注文していない」「注文したけどやっぱりいらない」など色々なトラブルが発生するでしょう。

従業員とのトラブルは、重大になることも多いので法律では、雇用条件をはっきり本人に伝えること(労働条件の明示)を義務付けています。

契約期間や賃金等の重要項目の明示は、書面で行う必要があります。ですので、雇用契約書をそのまま交付して、明示している飲食店が多いでしょう。

どんな雇用契約書がトラブルを防ぐか

トラブルを防ぐには、飲食店経営者が雇用契約書のポイントを熟知して、作成することにつきます。では、ここで飲食店の雇用契約書のポイントをピックアップしました。

雇用契約期間

いつからいつまで働いてもらうかです。これは最初に「いつまで働くか」をしっかり明示することが肝心です。「いつまでか」を明示することで、契約期間満了で退職してもらうことも可能になります。その一方で、雇用契約期間の途中でクビにすることは、ものすごく難しいので、契約期間は慎重に決めてください。

採用時に「戦力にならなかったら○月末でやめてもらう」とうまく伝える方法をこちらのページで紹介しています。また「社会保険に入らなくていい期間の契約」という奥の手もありますのでもご参考に。

雇用契約期間の記入例

労働契約の期間

2016年4月1日~2016年9月30日

契約期間の更新

パートタイム労働法では、契約期間を定めたアルバイトスタッフの契約の更新の有無を明示する場合があります。ほとんどの場合は、更新するかはどうかは本人の働き次第だと思います。その場合は、「契約期間満了時の業務量」や「勤務態度」など契約を更新の判断基準を明確にする必要があります。

契約期間の更新の記入例

契約更新の有無

1.契約更新の有無
【更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他】

 

2.契約更新は次により判断する

【契約期間満了時の業務量・勤務成績、態度・業務遂行能力・店舗の経営状況・従事している業務の進捗状況・その他(    )】

就業の場所

ここは雇入れ時にどこで働くかを記載します。店の住所も書いた方がよいでしょう。

2024年4月1日以降は、「就業の場所の変更の範囲」を記載する必要があります。

就業の場所の記入例

就業の場所

名古屋駅前店 愛知県名古屋市中村区名駅〇‐〇‐〇

※業務の都合により異動を命じることがある

従事すべき業務の内容

ここは仕事内容です。本来は雇入れ時の仕事の内容を明示するものなので「接客および調理補助」と記入するのが一般的ですが、「接客、調理、店舗内外の清掃等店舗営業に関連する業務」と書くようにしています。この場合に「ゴミ捨ては契約書に書いていない」とか信じられないことを言ってくる方も実際いましたので。

2024年4月1日以降は、「業務内容の変更の範囲」を記載する必要があります。

従事すべき業務内容の記入例

従事すべき業務の内容

接客、調理、店舗内外の清掃等店舗営業に関連する業務

始業・終業の時刻、休憩時間等

飲食店やサービス業は、シフトによる場合がほとんどだと思いますが、正しくは、働く可能性のあるシフトをすべて記載する必要があります。基本のシフトを記載し、あとは、営業時間が11時から21時の場合は、「10時00分~22時00分のうち8時間以内(シフトによる)」と書くことが多いでしょう。休憩時間は、法律通りであれば「6時間超労働で、休憩45分」「8時間超労働で、休憩1時間」となります。

始業・終業の時刻、休憩時間等の記入例

始業・終業の時刻

①10時00分〜19時00分

②16時00分〜25時00分

③10時00分~22時00分のうち8時間以内(シフトによる)

休憩時間

1日の労働時間が6時間を超える場合、45分
1日の労働時間が8時間を超える場合、60分

所定時間外労働

これは残業のことです。所定時間外労働とは、シフトで決めた労働時間を超える労働があるかないかです。残業が一か月何時間くらいになるか、記載するのがベストです。「残業がこんなにあるなんで思っていなかった」というのはよくあることですので。

所定時間外労働の記入例

所定外時間労働

【 有 1か月で10時間程度】

休日

これは、シフト上の休日のことです。法律では「1週間で1日以上」か「4週間で4日以上」が必要です。「4週間で4日」の制度を採用するには、就業規則等で定める必要があります。

休日の記入例

休日

・1週間に1日以上(月ごとのシフトにより定める)

・4週間で4日以上(シフトにより定める)

 ※4週間の起算日は、就業規則〇条(休日)に定める

休暇

これは、有給休暇や年末年始休みのことです。飲食店の場合、年中無休で年末年始に店はやっているが従業員を交代で休ませる場合があるでしょう。この場合「年末年始」と記載するとトラブルにあたるので記載する場合は、店舗の業務の都合によって休めない場合があることを記載してください。

休暇の記入例

休暇

年次有給休暇(入社より継続勤務6か月以上の場合)

賃金
  • 時給や諸手当
    目が行くと思いますが、従業員によって交通費が異なる場合、交通費についてしっかり記載していない店舗をよく見かけます。交通費の記載がない場合は「交通費なし」と記載したほうがよいでしょう。
     
  • 所定時間外労働、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
    残業代を定める「所定時間外労働、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」ですが、法律通りの場合は「法定通り」とすることが多いです。
     
  • 賃金の支払方法、賃金の締切日・支払日
    これは、銀行振込か現金かです。振込の場合、給料日が銀行の休日の場合は、休日前に繰り下げても、休日後に繰り上げても構いません。これもどちらか記載したほうがよいでしょう。一般的には、支給日を繰り下げる(早める)ことが多いです。
     
  • 昇給
    アルバイトの場合も、記載する必要があります(パートタイマー労働法)。数か月の短い期間の雇用契約の場合は、「なし」とすべきです。短期の契約の場合でも「本人の能力により昇給有り」としている場合もありますが、無駄な期待をさせてモチベーションを下げるのは、やぶへびです。時給を上げる場合は、次回の契約更新時に新たな時給で契約すべきでしょう。
     
  • 賞与の有無
    ボーナスがあるかないかです。支給することが決まっていない場合は「なし」とすべきです。
     
  • 退職手当
    ほとんどのアルバイトに退職金の支給はないと思います、これもアルバイトでも記載する必要があります。
賃金の記入例

賃金

時給(1100円)交通費なし

所定時間外、休日労働または深夜労働に対して支払われる割増賃金率

法定通り

所定時間外(0)% 法定時間外(25)%

法定休日(35)% 法定外休日(0)%

深夜(25)%

賃金の支払方法

銀行振込

賃金の締切日

賃金の支払日

賃金締切日 毎月月末

賃金支払日 翌月25日
※ただし、支払日が銀行休業日にあたるときは、直前の銀行営業日とする。

昇給

なし

賞与

なし

退職金

なし

退職、解雇に関する事項

退職は、「自己都合退職の場合、退職する30日以上前に届けること」とする場合が多いです。解雇事由については、就業規則がある場合は「就業規則第○条による」と記載するか、解雇事由等を列挙して記載します。

退職、解雇に関する事項の記入例

退職に関する事項

自己都合退職の場合、退職する30日以上前に届け出ること

解雇に関する事項

解雇理由(本人の職務遂行能力不足、勤務成績不良、勤務態度不良・  
     協調性欠如その他やむを得ない事由があるとき)

解雇手続(30日以上前の予告又は解雇予告手当の支払による解雇)

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

平成27年4月より、アルバイト(短時間労働者)については、雇入れ時の書面に寄る労働条件明示に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」が追加されました。相談窓口は、マネージャー職や人事や総務の担当者としている企業が多いです。

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口の記入例

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

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