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第3条【採用】~就業規則のリスク増大規定を見破れ~

就業規則のがん、リスク増大規定【回答】

第3条【採用】 重要度 ★☆☆

リスク増大規定

1.会社は、入社を希望する18歳以上の者について、所定の選考手続きを経て採用する者を決定する。

2.会社は、選考にあたり、次の書類の提出させる。ただし、会社が認める場合はその一部を省略すること 
ができる。

 (1)履歴書

(2)職務経歴書

  (3)健康診断書

  (4)その他会社が必要とする書類

◆解説

第1項は、「18歳以上」がリスク増大規定です。
求人広告を出される方はご存じだと思いますが、現在は「年齢」「性別」に関係なく、募集・採用の機会を与えなければならないという法律(雇用対策法・男女雇用機会均等法)があります。ですので、18歳以上や65歳未満に限定した募集・採用は原則としてできません。この規定は法違反ということになります。

この規定の場合、18歳以上の部分は削除しましょう。

第2項は、選考の段階で「健康診断書」の提出を求められるか、さらに健康診断書の結果いかんで採用しないことができるか、が論点になります。

結論から言いますと、両方とも可能です。業務上必要な場合は、健康診断書の提出させてもOK、結果によって採用しないという選考もできます。ただし、その疾病が業務上支障がない場合に、疾病だけを理由に不採用とすることはできません。

詳しく知りたい方は、労務トラブルQ&Aの「Q3:採用選考のために応募者に健康診断を受けさせることはできるか?」も参考にしてください。

御社の就業規則にリスク増大規定はありませんでしたか?

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