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就業規則【作成】Q&A  ~ もくじ ~

プロの社労士が「就業規則作成」について、よくある質問をQ&A形式でお答えします。

法律用語をなるべく使わず、わかりやすくしています。

就業規則作成について

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就業規則【作成】Q&A 一覧

Q1 就業規則って何?

A:従業員の働く条件や、会社のルールを守る義務を定めたものです。


従業員が守るの会社のルールブックです。
法的な役目は、労働契約に優先する会社の法律のようなものです。

下のQ2とQ3で、作成のメリット・デメリットを確認してはどうでしょう?

Q2 いつ作成する?

A: 起業と同時に
      「起業と同時に」です。「従業員さんがいなくても」です。


10人未満の会社は就業規則の作成・届出義務はないですが、作成できる権利はあります。権利なので、起業と同時に行使すべきです。

作成できる権利はあります


なぜ、就業規則作成することが義務はなく「権利」?


その理由を一つ。


    就業規則は、会社を守ることができる唯一の法律なのです。
信号があるからこそ、車がスムーズに走れるのと同じように、就業規則があれば、もう少し労務管理がスムーズになります。
それに信号がないと事故もたくさん起きるでしょう。

 だから、どの社労士も「10人未満の会社も就業規則を作成しないといけません」って言うんです。

あなたの会社の法律を作る権利は、あなたに、あるのです!

就業規則のメリット
・会社独自のルールや制度を定めることができる
・ルールを明文化することで、社内の秩序を保つことができる
・従業員とのトラブルに対処できる



就業規則がないとできないこと(困る順!?)
①懲戒処分
②残業命令
③1年変形労働時間制の導入
④試用期間の延長
⑤労働時間・休憩時間の繰り下げ繰上げ
⑥フレックスタイム制の導入
⑦出向命令
Q3で詳しく述べています。

Q3 作成しないとどうなる?

A:理不尽な要求を飲むことになります。
戦わずして降参することになります。会社が正しいのに、降参する他ないの
で、すごく悔しいです。


 なぜ就業規則がないと戦わずして降参することになるのか、

 わかりやすい理由を1つだけあげます。

  就業規則がないと、残業させることができません。
残業を命令するための要件として、最高裁は、「就業規則で、残業をさせることができる旨を定め」が必要と判断しています(裁判例①)。
つまり、従業員の「残業したくないです」という主張に対し、命令する根拠がなくなってしまいます。

また就業規則がないと懲戒解雇などの処分もできません(裁判例②)。
こういう問題社員に根拠をもった対処できなくなります。

最近流行りのモンスターなんとか並みの従業員でも、最初はおとなしくしています。万が一そんな従業員が入社してした時のために、従業員がいなくても就業規則を作成してはどうでしょう。

極論のような例を挙げましたが、作成しない理由を探すことは、道端で1億円の札束を拾うくらい難しいと思います。

【裁判例①:日立製作所武蔵工業事件 H3.11.28 最高裁】
【裁判例②:フジ興産事件 H15.10.10 最高裁】

Q4 プロが作成する理由

A:微妙な言葉の違いで、結果が180度変わるからこともあるからです。


例えば


第○条 (年次有給休暇)


①年次有給休暇を取得しようとする者は所属長の許可を受けなければならない。

年次有給休暇を取得しようとする者は所属長の

②年次有給休暇を取得しようとする者は所属長の承認を受けなければならない。

承認

許可と承認の違いですが、全く意味が違います。


これはよくあるひっかけ問題のようなもので、わかりやすい例のひとつです。



ほんの少しの言い回しや文言で、意味合いが変わってしまいます。


例えば


「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」や「みなす」「推定する」の違いなど、法律用語はややこしいものばかりです。



ちなみに、報酬をいただいて就業規則を作成、変更できるのは社会保険労務士と弁護士だけなんです。就業規則作成でお悩みの方は、各県の社会保険労務士会などで社会保険労務士を探してみてはどうでしょう?

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