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就業規則のチェックなら、まずココから。
リスク増大規定をみやぶれ!

リスクを回避するために就業規則を作ったのに、その就業規則がリスクを増大させてしまうことがあります。

◆なぜリスクが増大するか?

・法改正に対応していない
⇒ 2010年4月以降に労働基準法、育児介護休業法の法改正がありました。それ以前にも、労働約法やパートタイム労働法など重要な法律が制定されています。

 ・数年前に作ったもので、残業代対策などがしっかり講じられていない
⇒裁判例など最新の社会情勢を反映していないと、最新のトラブルに対応できません。
2009年以降は、マクドナルド管理職残業代請求事件の後に、労働者が残業代請求を弁護士等に依頼し、弁護士が会社に対して未払い残業代を請求する「残業代請求ビジネス」という仕事まで存在します。

 ・厚生労働省のモデル就業規則を使っているから
⇒ 厚生労働省作成のモデル就業規則は、リスク回避より労働者保護を主眼に置いています

・リスク回避を主眼に置いていないから
⇒プロが作成する就業規則でも、リスク回避に主眼を置いていないと、最新のトラブルに対応できていない場合があります。


 

◆就業規則をチェックするなら、次のような規定がないか必ず確認しましょう。 

一般的な就業規則にありがちなリスクが増大してしまう規定の例を挙げました。
『採用、労働時間、解雇、懲戒など…』各条文ごとに分けて記載しています。
ぜひ、参考にしてください!   

 就業規則のリスク増大規定の例 

第1条【目的】

重要度 ★★★

1.この就業規則は、〇〇株式会社の従業員の労働条件および服務規定を明  確化することにより、企業の円滑なな運営と職場秩序の維持確立を目的とするものである

2.この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 

 ⇒ 解説はこちら

 

第2条

【従業員の区分及び適用範囲】

重要度 ★★★

 1.本就業規則の適用対象となる従業員は、本就業規則第〇章に定める手続きにより、期間の定めのない正社員として採用されたものをいう。

2.従業員の定義は、次のとおりとし、 本就業規則は適用しない。

(1)契約社員

(2)パートタイマー

(3)嘱託社員

(4)その他の特殊雇用形態者

 
⇒ 解説はこちら

 

第3条

【採用】

重要度 ★☆☆

1.会社は、入社を希望する18歳以上の者について、所定の選考手続きを経て採用する者を決定する。

2.会社は、選考にあたり、次の書類の提出させる。ただし、会社が認める場合はその一部を省略すること 
ができる。

(1)履歴書

(2)職務経歴書

(3)健康診断書

(4)その他会社が必要とする書類
⇒ 解説はこちら 

あなたの会社の就業規則にも経営リスクが増大する恐ろしい規定が隠れているかもしれません。悔しい思いをする前に、就業規則をご確認ください。

就業規則のほかにもわからないことがあれば、何でも聞いてください! 

第1条【目的】 ~ 就業規則のリスク増大規定を見破れ ~

就業規則のがん、リスク増大規定【回答】

第1条 【目的】    重要度 ★★★

リスク増大規定

1.この就業規則は、〇〇株式会社の従業員の労働条件および服務規定を明確化することにより、企 
  業の円滑なな運営と職場秩序の維持確立を目的とするものである

2.この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 

◆解説

2項があることでリスクが増大します。このような規定は即刻削除してください。

このような規定があることで、啓発的な法令や努力義務を定めた法令まですべての法律を守ることに  

なります。

守る義務のない「できるだけ守ってください」という法令まで守る義務が発生してしまいます。


強制適用がある法律は、就業規則に記載がなくても、強制適用ですので、 あえてこのような規定を 

作成する意味はありません。

御社の就業規則にリスク増大規定はありませんでしたか?

気になること、わからないことがあれば、何でも聞いてください!

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第2条【従業員の区分及び適用範囲】 重要度 ★★★

リスク増大規定

1.本就業規則の適用対象となる従業員は、本就業規則第〇章に定める手続きにより、期間の

定めのない正社員として採用されたものをいう。

2.従業員の定義は、次のとおりとし、 本就業規則は適用しない。

(1)契約社員

  (2)パートタイマー

  (3)嘱託社員

  (4)その他の特殊雇用形態者

◆解説

この規定は第2項に2つのリスク増大規定が隠れています。

1つ目は、「本就業規則は適用しない」としている点です。契約社員やパートタイマーに就業規則の適

用を除外しているので、契約社員やパート向けの就業規則を作成していなければ、労働基準法違反になります。

2つ目は、各従業員の区分に明確な定義がないことです。契約社員がどんな従業員か、パートタイマーは契約社員とどこが違うか、わかりません。


【例】次のように規定すべきでしょう

従業員の定義、区分は以下に定め、各区分により別に定める就業規則がある場合は、その就業規則を適用する。

(1)契約社員…有期雇用契約により、主として〇〇の業務に従事することを前提に採用された者

(2)パートタイマー…週の所定労働時間が正社員に比べて短く、有期雇用契約で時給制により採   
用された者

(3)嘱託社員…定年退職した後、嘱託社員契約により再雇用された者

(4)その他の特殊雇用形態者…本条第1項及び第2項第1号~3号以外の勤務形態で採用した者


  就業規則の適用範囲と適用する従業員区分を明確にすることは、就業規則の心臓といっても過言ではありません。せっかく作ったのに誰に適用するか、不明確では規則そのものの意味がなくなってしまいます。

御社の就業規則にリスク増大規定はありませんでしたか?

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就業規則のがん、リスク増大規定【回答】

第3条【採用】 重要度 ★☆☆

リスク増大規定

1.会社は、入社を希望する18歳以上の者について、所定の選考手続きを経て採用する者を決定する。

2.会社は、選考にあたり、次の書類の提出させる。ただし、会社が認める場合はその一部を省略すること 
ができる。

 (1)履歴書

(2)職務経歴書

  (3)健康診断書

  (4)その他会社が必要とする書類

◆解説

第1項は、「18歳以上」がリスク増大規定です。
求人広告を出される方はご存じだと思いますが、現在は「年齢」「性別」に関係なく、募集・採用の機会を与えなければならないという法律(雇用対策法・男女雇用機会均等法)があります。ですので、18歳以上や65歳未満に限定した募集・採用は原則としてできません。この規定は法違反ということになります。

この規定の場合、18歳以上の部分は削除しましょう。

第2項は、選考の段階で「健康診断書」の提出を求められるか、さらに健康診断書の結果いかんで採用しないことができるか、が論点になります。

結論から言いますと、両方とも可能です。業務上必要な場合は、健康診断書の提出させてもOK、結果によって採用しないという選考もできます。ただし、その疾病が業務上支障がない場合に、疾病だけを理由に不採用とすることはできません。

詳しく知りたい方は、労務トラブルQ&Aの「Q3:採用選考のために応募者に健康診断を受けさせることはできるか?」も参考にしてください。

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