名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
現に支給している通勤手当をカットするには、就業規則などで根拠規定が必要です。
実際に出勤した時のみ支給する旨など就業規則に明記し、支給基準を明確にする必要があります。
また、今まで通勤手当も含めた金額を有給休暇取得時に支給していた場合、個別の同意を取らずに就業規則の変更のみで、通勤手当をカットすることは、就業規則の不利益変更に当たる可能性があり、注意が必要です。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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