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ポプラ社会保険労務士事務所

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年金事務所(旧社会保険事務所)の調査対応

労働基準監督署の調査があるように、年金事務所(旧社会保険事務所)の調査も存在します。

4年に一回くらい、年金事務所のよる調査が行われます。

何の前触れもなく、「健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格及び報酬等の調査実施について」「会計検査院の実地調査に伴う健康保険及び厚生年金保険関係の調査について」という紙が年金事務所や会計検査院から届き、調査を知ることが多いと思います。

年金記録問題などで、社会保険庁が解体される前後の時期で年金事務所(社会保険事務所)もてんやわんやだった時期は、基本的な調査はいったん辞めていた時期はありますが、最近は通常営業に戻っています。

 

◆コロナ後は、郵送や電子申請で調査の対応?

新型コロナウイルスが流行する数年前くらいから、一部の年金事務所では郵送による調査も行われていたようで、2020年のコロナウイルス流行後は、2022年現在は、「郵送」や「電子申請」で書類を年金事務所に送り、対面の調査は行わない方式になっているところが多いと思います。

郵送や電子申請の場合は、何か不明点があったら連絡があるという感じで、年金事務所が何も確認したいところがなければ、調査が終了したという連絡もありません。

 

どんな会社が調査対象になる?

次のいずれかに当てはまると調査の対象になりやすいです。

  • 賞与支払い届が未提出
  • 60歳になる人がいる
  • 毎年7月に出す算定基礎届(定時決定)の内容があやしい(前年の報酬より大幅な変更があった場合など)
  • 遡っての手続きや報酬の大幅な届出があった
  • 雇用保険被保険者数と比べて、社会保険被保険者数が大幅に少ない

などの理由がる会社が調査を受けることが多いようです。

調査の種類

社会保険の調査には、年金事務所(旧社会保険事務所)と会計検査院の調査があります。
では、それぞれの調査の違いは、どこにあるのでしょう

簡単に言うと、年金事務所の調査より、会計検査院の調査の方が容赦はないです。会計検査院は、税務関係の書類のデータとも突合せたり、調査の仕方もよりシビアです。

なぜ、シビアかというと会計検査院は年金事務所より上位の機関で、「年金事務所が管轄地域の会社から適正に社会保険料を徴収しているか」の調査も同時に行うことが多く、当然調査も年金事務所より厳しいものになります。

年金事務所の調査は、担当調査官により、シビアな場合とそうでない場合があります。年金事務所の調査は「適用事業調査」、「定時決定の調査」「総合調査」などの名目で実施されます。

何を調べられる?

何について調査されるか、具体的には次の通りです。

  1. アルバイト・パートタイマーが加入しているか 
  2. 入社時から加入しているか、試用期間は未加入になっていないか
  3. 資格取得時の標準報酬は実態にあっているか
  4. 毎年7月の算定基礎届(定時決定)が適正に処理されているか
  5. 月額変更(随時改定)の処理が適正にされているか
  6. 交通費などの手当も社会保険料の基礎となる標準報酬に含めているか
  7. 60歳以上で未加入の労働者はいないか
  8. 賞与の社会保険料を従業員から徴収し、納付しているか
  9. 賞与支払い届を提出しているか

※アルバイトやパートタイマーの加入については、タイムカードや勤怠実績の実態を見られます。例えば、労働契約が週5日1日5時間勤務でも実態で7時間働いていれば、社会保険加入が必要ということになるでしょう。

タイムカードや賃金台帳を改ざんしてしまう会社もあるようですが、税務関係の書類と突合せられれば、万事休すですので、決して改ざんはしないでください。

調査後はどうなる?

社会保険入るべきだけど未加入だった方がいた場合は、最大2年前までさかのぼって加入になり、社会保険料が徴収される可能性もあります。
ただし、一般的な調査の場合は、『従業員さんと話し合って今後の労働時間が週30時間以上になるようでしたら今月から加入してください
』と言われることもあります。

会計検査院の調査ではない一般的な調査では、常に過去に遡って社会保険に加入しなさいと言われるわけでもありません。

改めて従業員ごとの今後の所定労働日数、所定労働時間が適用範囲(週30時間以上、4分の3要件)になるか確認して、適用になる場合は加入してください、というような取り扱いが多いです。

調査を受けたすべての会社が2年間のさかのぼって保険料を払わなければいけないわけではありません。「今後、どのように改善するか」「そもそも改善する気があるか」などについてもみられることになります。

 

一方、会計検査院の調査の場合は、「過去2年間の社会保険料が1000万円です。意図的な徴収逃れの可能性があるので来月までに支払っていただくことになります」
なんて、粛々と言われることもあります。記録が確認できれば、遡りで加入するのは当然なんですが、月数万円の社会保険料を2年分となると結構な金額になるので、びっくりすると思います。

会計検査院とは、国の税金等のお金がが適正に使われているかチェックする機関で、役所を調査する独立した機関というイメージでよいでしょう。
管轄の年金事務所に会計検査院の調査が入るということは、『年金事務所が』適正に業務を運営して保険料の徴収をしているか、保険料の徴収に誤りはないかを調べることになります。

不正が疑われる会社や保険料の徴収ができていないんじゃないかという会社を会計検査院がピックアップし、会社には年金事務所経由で調査の依頼が決ます。

調査の通知には、特に会計検査院の調査ですとは書いていないですが、調査の時に会計検査院の調査だというのを教えてくれると思います。


また年金事務所の調査は、4年に1回というのが年金事務所の人も良く言っていますが、どこの会社も4年に1回必ず来るわけではありません。

前回の調査で改善点が多かったり、さかのぼり加入があったりすると、次回の当然調査は厳しくなりますし、調査の回数も増えます。
場合によっては、未加入者は強制的に2年間さかのぼって社会保険に加入することになります。
 

また調査自体は何もなく終わっても年金事務所に記録が残りますので、改善に向けて、動くのが一番安全な方法です。

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