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労働基準監督署の調査の実際

労働局(労働基準監督署)の調査ですが、「労働条件等に関する調査の実施について」というような郵送物が会社に届きます。

これ以外にもいろいろ名称がありますが。

◆労働基準監督署の調査の対象になる会社は、だいたいこんな感じ

・36協定を毎年出していない
・特別条項付きの36協定を出している(特別条項付き=長時間労働をしている会社)
・新しく労働保険の成立届を出した会社(支店、店舗)
・地域別最低賃金を下回っている会社(又は最低賃金ギリギリの会社)

 

◆労働基準監督署の調査の対象の業種は、毎年発表されています。

労働基準監督署の調査は、厚生労働省から発表される「地方行政運営方針」に沿って重点的に調査をする業種が決められます。

令和4年度(2022年4月~2023年3月)は、自動車運送業、建設業、情報サービス業の勤務間が重点対象になっています。

もともと労働基準監督署の調査は、建設業と製造業が多く、それについで、運送業が多かったりします。これは、労災事故事故が多いからかと思います。
 ちなみに令
和2年度の労働基準監督年報を調べると、定期監督(定期調査)は、「建設業35%」「製造業24%」小売業8%」「飲食業4%」「運送業3%」くらいになっています。

 

◆調査対象の一歩手前、『労働条件自主点検票』が届いた。

最近(2020年くらいから?)は厚生労働省から外注された企業株式会社ランゲート「労働条件自主点検票」「労働条件等を整備するための自主点検 実施のお願い」というようなアンケート用紙を対象企業に郵送しているっぽいです。
 

これは、当然アンケートではなくて、法違反があると回答した場合は、調査の対象になることがあります。
 

この労働条件の自主点検票、ちょっと前までは、労働基準監督署の名前で、長形3号の縦長の茶色い封筒で来てたのですが、最近は、外注先の会社から角2の大きい封筒でエメラルドグリーンみたいな封筒で来るものもあります。

労働基準監督署の調査の時に送られてくる書類の名前

  • 労働時間調査について(来署願い)
  • 労働条件等に関する調査の実施について

それに次のような書類を持参するように書面で支持されます

  • 就業規則
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • タイムカード等労働時間が確認できる書類
  • 年次有給休暇の取得状況の管理簿
  • 健康診断個人票
  • 時間外労働・休日労働に関する協定書(控)
  • 変形労働時間制を採用している場合その関係書類(労使協定、勤務割表等)
  • 労働条件通知書(労働契約締結時の労働条件を確認できる書類)
  • 労働条件自主点検票

労働基準監督署の監査(臨検)は、①定期的で形式的な調査と②従業員の申告による調査があり、前者の場合は、形式的な調査です。

 

後者の場合は、従業員との具体的事案なので、問題点を把握し、対応を考えなければなりません。監督署での調査の際は、聞かれたことに真摯に答える、尋ねられたこと以外は余分なことを話さないのが原則です。形式的とは言っても、誘導尋問的な質問をしてくる監督官もいますね。

労働基準監督署の調査は、悪質なケースを除いては、処罰することが目的ではなく、将来に向かって、法律を守ってもらうということが重視されるので、真摯に対応するのが一番です。

 

最近よくある時間外労働の調査は、タイムカードや出退勤の記録やPCや社内システムの記録など客観的な事実と実際支払われた賃金が異なるかどうかや次のようなことが調べられることが多いです。

★労働基準監督署の調査で、ほぼ確実に調べられること 
  
労働基準監督署の調査時間は、長くて4時間、通常で2時間くらいが多いです。 
 
これらの項目を調べるとだいたい2時間くらいかかります。

  • 36協定は、届け出されているか
  • 36協定の労働者代表の選任は適正か
  • 36協定の範囲内の時間外労働に収まっているか
  • 出退勤記録と賃金計算(賃金台帳)があっているか。
  • 出退勤の打刻は、タイムカードやWEBのシステムなどで客観的なシステムで把握できているか? 
  • 打刻された始業、終業時刻、休憩時間の打刻は、実際に働いている時間と相違ないかチェックしているか?
  • 時給計算は1分単位で計算されているか(月ごとで30分未満切り捨てはOK)
  • 残業単価の算出は正しいか
  • 最低賃金を下回っていないか
  • 毎年、定期健康診断しているか
  • 健康診断で異常の所見が出た人について、医師の意見聴取をしているか
  • 深夜業をしている人は6か月に1回健康診断しているか
  • 有給休暇の管理簿は作っているか

    調査時間の半数以上を占めるのが、賃金台帳と出退勤記録(労働時間)のチェックですね。

労働局の調査は怖いですか?

「労働基準監督署の調査は、怖くないですよ!

 本当に怖いのは…!?」

社会保険労務士はよくこんなことを言います。

労働局の調査がどんなものかわかっているのでそう言うんです。

社労士は調査自体慣れてますし、労働局の調査がどんな目的で行われているかわかっているからそう言えるんです。

労働基準監督署の調査担当の人(監督官)も法違反をしている会社をすべて書類送検するわけではありません。改善する意思がある会社には、改善できるまで、根気よく教えてくれることが多いです。

労働基準監督署の目的は、法違反を書類送検(司法処分)することではなく、会社の改善を促すことだと考えている監督官がほとんどです

もちろん、こちらの言い分も聞かずに頭ごなしに否定したり、上から目線で嫌な言い方をしてくる変な監督官もいます。それは、ほんの一部だと思います。

 

社労士からしたら労働局や社会保険事務所(年金事務所)の調査は怖くないんです。

調査を受ける当事者の経営者は気が気じゃないと思います。

僕も自分がよくわからない役所の調査を受けるとなったら、後ろ暗いところがなくても嫌だなあと思いますし、結構焦ると思います。


ですので、社労士は必要以上の不安を掻き立てないように経営者に、現状とリスクをしっかり説明します。

「現状、こういう法違反があるので、調査までに改善できる部分は改善して、調査に挑みましょう」

「ここは、指摘される可能性が高いので、『今後こういう風に対策します』と言えるよう事前に、改善策を考えましょう」

というようにお話しします。

また、皆さんは労働局を会社を取り締まる恐ろしい機関と思っているかもしれませんが、ありえない要求を押し付けてくるモンスター社員には会社側の目線で対応することもあります。

労働局の調査を受けたことがありますか?

もちろん、法違反ばかりでどこをつついてもホコリを出る状態では、労働局の調査対応を仕事にしている社労士も手が出せません。

その前にすべきことは、一つだけだと思います。

リスクを把握すること。

労働局の調査や従業員トラブルでどれだけの未払い金、罰金や解決金が発生するかを事前に把握することではないでしょうか?

もちろん、法違反の状態をすぐに解消できればよいでしょうが、法違反を解消できない何らかの理由があるわけですからまず、リスクの把握が最優先かと思います。

実際、顧問のお客様には、まず最初に労務管理のリスクチェックをし、そんな状態かを把握することから始まります。

どうすればいい?

まずは、リスクを把握すること、次に、未提出の書類などは事前に作成して用意しておくことと、指摘事項を事前に予測して改善策を考えておくことです。

最後に、従業員(退職者)からの申告による調査の場合、その解決が目的となります。

従業員(退職者)からの申告による調査の場合は、労働基準監督署に言われたとおりに法違反を是正することだけでは解決できないことがあります。

従業員(退職者)から労働基準監督署とは別で請求があれば、話し合ったりして問題を解決しなければなりません。これが一番大変です。

従業員さんが労働局に駆け込む場合は、会社や経営者や上司への感情も含まれているので、一筋縄ではいかない場合が多いんです。

ですので、本当に怖いのは、労働局や労働基準監督署ではなく、争いになった時の従業員(退職者)だと思います。

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