名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
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実は社会保険に加入できない労働契約があります。次の1.2.のような労働契約は、原則として社会保険に加入できません。2の場合でも、正社員雇用を前提とした試用期間としての2ヶ月以内契約は、社会保険に加入できる契約となります。
また3.4.の個人事業は原則として社会保険に加入できません。
※4 個人事業の製造業、物品販売業(小売業)等は従業員が5人以上いると強制加入です。
※3.4.は、要件を満たせば社会保険に加入することもできます。
※法人は人数に関わらず強制加入となります。ただし、代表取締役や役員の報酬がなし(0円)で、かつ従業員がいない場合など法人でも加入できない場合もあります。
月の労働日数 | 週の労働時間 | 加入・未加入 |
---|---|---|
15日以上 | 30時間以上 | 加入 |
15日以上 | 30時間未満 | 加入できない |
15日未満 | 30時間以上 | 加入できない |
15日未満 | 30時間未満 | 加入できない |
この表は、社会保険の適用拡大事業所には適用されません。適用拡大事業所とは、2022年、令和4年10月前は、被保険者が500人超の会社、令和4年10月以降は、被保険者が100人超の会社です。
なお、2022年10月からの社会保険適用拡大については、次の労務トラブルQ&Aもご参照ください。
労務トラブルQ&Aは、コチラ
Q.25 2022年10月の社会保険適用拡大、シフト制の人の週20時間以上の判定はどうすべき?
だから、パートさんは5時間以下の勤務を希望する人が多いんです。ただし、あくまで目安なので、1日の労働時間が5時間以上、月の労働日数が14日くらいの場合であっても加入・未加入については、実態を見て判断することになります。
■令和4年9月までの原則
労働契約の期間が2ヶ月以内の場合で更新の予定がない場合は、社会保険に入れません。
2か月以内の契約でも、新たに1ヶ月の契約を結んだ場合は、社会保険に加入することになります。また、2か月の契約が試用期間であるなどの場合、2か月超の採用が事前に決まっている場合は、入社当初から社会保険に加入する必要があります。
■2022年、令和4年10月からの変更
令和4年10月からは、2か月以内の雇用契約でも、次に該当する方は、雇用契約の当初から社会保険に加入することが発表されています。ただし、これは令和4年10月から取り扱いが変わったのではなく、今まで年金事務所が指導してきた内容を分かりやすくして発表しただけです。
◆雇用期間が2か月以内であっても適用される場合
(1)就業規則、雇用契約書等でその契約が
「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が記載されている場合
(2)同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、
更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
これを見ると、2か月以内の契約でもほとんどの方が雇用契約開始当初から社会保険に加入できるということがわかります。
もちろん上記に当てはまっても労働時間が週30時間未満(適用拡大事業所は週20時間未満)の人は、週の労働時間が少なすぎるので、社会保険に加入することはありません。
日本年金機構は、年金事務所の事業所調査において、労働者名簿等に基づき適用されていない従業員等の雇用契約書等を確認し、上記要件(1)(2)のいずれかに該当することが事後的に判明した場合は、契約当初(保険料徴収の時効を踏まえて2年以内とする。)に遡及して適用するよう指導する取扱いにする、という方針を示しています。
必ず強制的に2年遡るというよりかは、実態を見ながら指導するというイメージです。
健康保険と厚生年金のことをいいます。
健康保険は、自分や家族の怪我や病気の治療費が三割負担でよくなったり、会社を休んだ場合の給料補償や出産した場合の祝い金の制度などがあります。
厚生年金は、主に老後に貰える年金のことです。
厚生年金に入ると国民年金保険料は払わなくてよくなります。なぜなら、厚生年金に入ると、国民年金にも加入していることになるからです。厚生年金に入り、要件を満たすことで、将来、国民年金と厚生年金の二つの年金が貰えることになります。
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