名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
労働紛争対応型の就業規則は、時流や社会情勢などを踏まえて、トラブルになりやすいことを規定に盛り込んでいます。
「就業規則持ち出し禁止」「SNS投稿、社内撮影・録音禁止」「従業員の義務(職務専念義務や従業員側の権利濫用禁止)」など多くの就業規則には記載されていない独自の規定がふんだんに盛り込まれています。
一般的な就業規則やモデル就業規則は、微妙なニュアンスの違いで労働紛争に対応が難しくなったり、労働紛争を助長するような規定になってしまっている者があります。
例えば、うつ病の休職規定に、月1回の報告制度が記載されていない場合、本人が「医者から会社との連絡はストレスになるから会社からの電話に出ないでください」と言ってしまい、会社が全く連絡が取れなくなることがあります。
また休職や病欠・ケガでの欠勤した人に医師の診断書の提出を求めたら、診断書の費用を出してくれと言われたりします。これは、就業規則に診断書費用は従業員持ちということを就業規則に記載します。
また横領等をした人を懲戒解雇したい場合でも就業規則に「懲戒解雇は労働基準監督署監督署の解雇予告除外認定を受けてから行う」や「懲戒処分は取締役及び従業員代表参加の懲罰委員会を開催して決定する」という規定がある場合に、懲戒処分を行うことができなくなってしまうことがあります。
経営者の皆さんは、ほんの一例をあげましたが、御社の就業規則がどうなっているか、細かい部分まで確認する必要があるでしょう。
イザというときの運用方法やトラブルの対応などは、経営者向けにわかりやすくコメントにして、就業規則の解説を記載しています。間違った解釈や運用でトラブルが大きくなることを防ぎます。
例えば、うつ病等になった後の休職規定から休職中の定期報告・禁止事項、退職や復帰する際の手続きや判断基準などを記載しています。
経営者の悩みを解消するためのすべてのノウハウが当事務所の労働紛争対応型就業規則に含まれています。
実務の最前線のノウハウを詰め込んだ就業規則を、経営者の想いを汲んだ就業規則を一緒に作りましょう!!
労働紛争対応、就業規則作成のプロが御社の就業規則をチェック診断し、わかりやすい報告書に改善点・問題点をまとめて、お渡しします!
「知らないうちに高速道路を200キロで走行していた」なんてことにならないためにも
まずは、御社の就業規則にどれくらいリスクを潜んでいるか、経営者のあなたが知ることが重要です。知らないことが一番怖いですよね……。
⇒ 労働紛争に対応できる就業規則かどうかが重要。
何を主軸に就業規則を作るか社労士でも色々違っています。
※紙データの就業規則の場合は、無料チェックキャンペーンの対象外(有料)になります。
法に適合しているかどうか、労働紛争防止が可能かなどのチェックを行い、問題点を整理した報告書を作成いたします。
就業規則の診断報告書は、条文ごとにリスク診断し、リスクに関する具体的説明を記します。また、参照にした法律、裁判例もわかるように記載します。
この報告書だけでも、日常的な労務管理には、かなり役立ちます。
名古屋市、名古屋市近郊の場合は、直接訪問してご説明します。
上記以外の地域は、報告書をメールで送付し、オンライン(ZOOM)でご説明します。
結果のご報告・ご説明は、30分~1時間程度を予定しています。就業規則を運用する経営幹部の方々にわかりやすく説明します。
なお、就業規則チェックサービス後、ご要望があれば、就業規則の変更(55,000円~)を承ります。
どうして、私が「労働紛争対応型」の就業規則を作る事になったかをどうしてもお話ししたいんです。
きっかけは、こんな出来事でした。
どう考えても、会社は悪くない。
でも、就業規則や雇用契約書を整備していないがために、闘わずして負けてしまう現実があるんです。
頑張っている経営者に悔しい思いをさせたくないんです。
自分も悔しい思いをしたくないです
これは、実際にあった話です。
「元従業員が『残業代が未払いだ』と言って200万円請求して来た!」困り果てた社長が相談に来ました。
「勤務態度が悪い従業員にクビって言った。お客様からのクレームも多いし、他のスタッフへ
の当たりもキツく彼女のせいで何人辞めたか…。」
残業命令にも従わないし、自分勝手だったそうで「むこうが悪いのに200万円の請求?」って、社長も相当怒って疲れ果てていました。
この従業員さんは会社の足を引っ張っていたようです。
入社時から口頭で「給与に残業代は込みだから」と説明していたとのこと。
しかし、残念なことに、この会社は、雇用契約書も、就業規則もしっかりに作れてなかったんです。
雇用契約書や就業規則にみなし残業代について明確な記載がないと、裁判等では勝ち目はありません。
「社長の言ってること事は間違いじゃないし、真っ当です。でも、裁判になったら勝てないので、やはり金銭解決しかない」
「正しいのは、こちらなのに。」と社長は落胆していました。
結局、社長と一緒に悔しい思いをしながら、金銭解決の交渉をしました。
就業規則や雇用契約書がしっかりしていれば、こちらの主張も存分にできた。
やはり就業規則は、必要が必要だし、もうこんなことがないように運用せねば。
しかも、リスク回避型の普通の就業規則じゃなくて、労働紛争にも堪えうる就業規則が必要だと、確信しました。
それからさまざまな裁判例や法令を研究し、専門家向けの勉強会やセミナーに足を運び、労働紛争にも十分対応できる就業規則の作り上げました。
もう二度とあんなことがないように。
これからは、この労働紛争対応型の就業規則を、経営者が無理せず活用できるように、運用面のフォローに力を入れたいです。
TEL:080-3720-2391
営業時間:平日 9:00~18:00
お問い合わせ時間:平日 9:00~20:00
土日祝:10:00~19:00
御社の就業規則は、さまざまな労働紛争に対応できるものですか?
以下のチェックリストを使ってチェックしてみてください。
リスクチェック | チェック | |
---|---|---|
定義 | Q1.適用対象になる社員、アルバイト、契約社員の定義が具体的に決めら れている | |
採用 | Q2.採用選考時に健康診断書の提出を求める規定がある | |
Q3.採用内定者取消の事由が列挙されている | ||
Q4.試用期間満了時の本採用拒否事由が列挙されている | ||
服務規定 | Q5.就業規則の無断持ち出し禁止や複写・撮影禁止などの規定があるか | |
Q6.どのような行為がセクハラ、パワハラに該当するか具体的に列挙した 規定がある | ||
Q7.社内撮影禁止、SNS投稿禁止などの規定がある | ||
Q8.無断欠勤の定義が明確になっている | ||
Q9.私有車通勤に関する規定がある | ||
休職 | Q10 .病気になったら、すぐに休職命令が出せる規定になっているか。 | |
Q11.休職中の月1回の報告の規定があるか | ||
Q12. うつ病などでの休職の場合、治療専念義務の規定があるか | ||
退職 | Q13.退職事由に、合意退職に関する条文がある | |
Q14.退職や転勤に関する引継ぎに関する規定がある | ||
残業代 | Q15.みなし残業制度には、手当に含まれる残業時間が明記されている | |
Q16. 残業の定義が明確になっている | ||
Q17.中途入社や欠勤時にみなし残業代が欠勤控除できる規定がある | ||
懲戒 | Q18.違反行為が未遂やほう助」であっても懲戒対象にする規定がある | |
Q19.懲戒対象の従業員について他の従業員の調査協力を求める規定がある | ||
Q20.懲戒解雇は、労働基準監督署の解雇予告除外認定がなくても、行えるようになっている。 |
チェックが少ない就業規則ほど、労働紛争時に対応が難しくなってしまいます。大げさではなく、すべてのチェックがつけられない会社は、就業規則の改正を今すぐ検討すべきです。
ものすごく悲しいことですが、就業規則の不備が原因で、労働紛争に対処できなくなることが結構あります。
なお、就業規則のチェックは、無料で行っております。
就業規則のチェックをしてほしいという会社は、電話かメールでご連絡ください。
困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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