名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
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まず、禁止するには、就業規則に退職後の競業禁止(競業避止)の規定による根拠が必要です。 また、個別に合意を取り付ける必要もあります。
(1)同業他社への就職について
退職者には、職業選択の自由がありますので、狭い範囲でしか、禁止することはできません。 (1)期間の制限、(2)対象地域(3)対象職種(4)代償の有無の4つの要件が必要といわれます。 代償とは、この制限に対する何らかの代償が支給されることで、在職中の役職手当、研究手当の支給などでも、差支えありません。
例えば、
ただし、現実に禁止できたとしても、本人が同業他社に就職した場合は、それを実力行使で止めるのは、現実的ではなく、対処は難しいでしょう。
やったもんがち、みたいな感じで悲しいですが。
ただ、もちろん、本人が顧客情報を持ち出すなど、法を犯したり、損害賠償請求の対象になる場合があれば、同業他社への転職してしまっても、そっちで訴えることはできます。
(2)得意先への営業禁止
退職後の得意先や顧客への禁止も、同業他社への就職禁止と同様に、期間の制限、地域の制限が要件となります。
例えば、
「理由のいかんにかかわらず、退職後1年間は、在職時に担当した営業地域(〇〇県)の貴社の顧客に対し、いかなる営業活動も行ってはならない」
という文面になるでしょう。
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