名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
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始末書は、反省文や謝罪文という意味を持っており、これを強制すると、個人の自由な意思を尊重する憲法などの法理念に反する場合があるからです。
本人が始末書を提出しない場合は、報告書や顛末書という形で報告させることはできます。この場合は、就業規則で報告書を提出を明記しておくことも有効です。
報告書を提出しない場合には、会社への報告義務違反として、懲戒処分も可能になります。なお、始末書という名称でも就業規則に、報告書としての意味しか持たないものであると明記されていれば、提出を義務付けても問題はありません。
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