名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
◆所定労働時間とは?
雇用契約書や就業規則で定められた1日の労働時間(1日何時間働くと決めたか)です。
口頭で雇用契約が成立した場合は、口頭で約束した1日の労働時間のことです。
シフト制の場合は、「1日3時間から5時間程度で週3日くらい」とか、「1日5時間で週3,4日」とか、割とざっくり決まっているとことが多いと思います。
そんな時は、次の判断基準を参考ください。
(1)1か月の1週間の所定労働時間が一定でない場合は、1か月の平均で算出
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合等は、当該
周期における1週間の所定労働時間を平均し、 週20時間以上かどうかを算出
します。
(2)所定労働時間が1か月単位で定められている場合は、1か月の所定労働時間を
12分の52で除して算出します
(3)所定労働時間が1年単位で定められている場合は、1年の所定労働時間を52で除
して算出。
(4)夏季や冬季などの繁忙期や閑散期などで一定期間の所定労働時間に長かったり、
短かったりする場合は、繁忙期や閑散期の特定の月を除いて『通常の月の所定
労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出』
◆実労働時間にも注意
ただし、契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上になり、なお引き続くと見込まれる場合は、3か月目から社会保険加入となると、年金事務所は指導しているようです。
『なお、引き続くと見込まれる場合』が要件ですので、対象の従業員と話し合い、3か月目から週20時間未満の実労働時間にすることを合意して、3か月目の実際の労働時間が週20時間未満になれば加入することはないでしょう。
◆適用拡大対象の従業員が常時100人超の会社とは?
厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、6か月以上100 人を超えることが見込まれる場合を言います。
ここで言う厚生年金の被保険者は、旧基準の4分の3要件(週30時間以上の従業員)の人数が101人以上ということになります。
なお、令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことを年金事務所が確認した場合は、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するとのことです。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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