名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
残業単価(割増賃金の基礎となる賃金)、時間外割増賃金を計算するときの1時間当たりの単価から除くことができるのは、次の7つの手当だけです。
◆除外できる7つの手当は、労働基準法で決まっています。
(1)家族手当…扶養する家族人数に応じ支給する場合。扶養家族の数に関係なく支給する場合は除外不可
(2)通勤手当…通勤に要した費用に応じて支給する場合。通勤費用に関係なく全員一律○○円は除外不可 (3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当…家賃や住宅ローンなどの住宅の費用に応じて支給する場合。賃貸の人は一律●万円は除外
不可。
(6)臨時に支払われる賃金
(7)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※社労士試験の時は、「か、つ、べ、し、住宅、り、いち」と呪文のように唱えて覚えました。
この7つの手当限定なので、これ以外の手当や歩合給は残業単価に入ります。
インセンティブも残業単価に入るということはということは・・・。
◆インセンティブや業績給も残業単価に入れたら、毎月単価が変わるよね?
→ ハイ、変わります…。それが正しい計算方法でございます。
インセンティブ、業績給、歩合給は、法的には『出来高払制その他の請負制』の賃金と区分けされます。
計算方法は、
インセンティブ(業績給、歩合給)÷ その月の総労働時間 × 0.25倍
インセンティブ20,000円 ÷ 月200時間 × 0.25 = 25円
基本給や他の固定給の割増賃金の基礎となる賃金に『25円』を加算します。
基本給その他手当の割増賃金単価が1,700円の場合、この月の割増賃金単価は
1,725円になります。
当然、その月の総労働時間(働いた時間)は毎月変わるので、翌月も単価は変わります。
大変ですよね。
なので、これがわかっている企業はインセンティブを2ヶ月に1回の査定して、2ヶ月ごとに払っていたりします。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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