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ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
年俸制とは、1年単位の給与を決定し、その金額を分割して毎月支払う制度です。
また年俸制は、残業代の支払いが不要だという勘違いがありますが、年俸制でも残業代を支払う必要があります。
年俸に残業代を込みにするには、年俸制のどの部分がみなし残業代部分かを従業員に説明し、月に何時間分の固定残業代があるか理解してもらう必要があります。
口頭の説明では、証拠も残りませんので、みなし残業代通知書などで何時間分のみなし残業代があるか通知したほうが良いです。
◆年俸制のみなし残業代の設定
みなし残業代の通知書の表記や設定の仕方は次の通りです。
例えば、年俸600万で月割で50万円ずつ支給する場合
年俸600万円うち基本給部分480万円、みなし残業代部分120万円
月支給額 基本給40万円 みなし残業代10万円
※みなし残業代は、月34.7時間分の法定時間外労働の割増賃金として支給する。
みなし残業代制度(固定残業代、定額残業代)が認められるかどうかに関しては、年俸制でも、月給制(日給月給制)でも変わりません。
みなし残業代制度を導入する際、最低限な要件は、次のようなものがあります。
1.基本給、その他手当、固定残業代部分を明確に区分されている
2.固定残業代の金額と固定残業代に含まれる残業時間を明示する
3.毎月、時間外労働時間を計算し、固定残業代の超過分がないか確認する。
「固定残業代の超過分の支払方法を明記する」「就業規則、雇用契約に明記する」「個別に同意を取る」などの要件がありますが、すべて満たしても「固定残業代制度を導入すると入社時と比べると不利になっている」として訴訟や労働トラブルになる可能性もあります。
固定残業代制度は、会社にとってリスクが高い制度で、導入するには社会保険労務士や弁護士などの専門家への相談をおススメします。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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