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ポプラ社会保険労務士事務所
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有給休暇の残日数を本人に通知する義務はありません。
給与明細に有給休暇の残日数を表記して、渡している会社もありますが、法的には義務ではなく、会社が有給休暇取得促進のためにやっているものと思われます。
◆有給休暇の管理簿の作成は、義務
2019年の働き方改革法案(労働基準法等の改正)で、有給休暇の管理簿の作成が義務になりました。
どのタイミングで有給休暇管理簿を作る義務が発生するか、というと『有給休暇を与えたとき』に作成する必要があるとのことです。
法的には、有給休暇を消化したときに初めて作成義務が生じますが、事前に有給休暇の日数等を会社が把握し、有給消化でどのくらいの人件費がかかるか試算しておく必要はあるでしょう。
なお、有給休暇の管理簿に記載が必要な項目は次の3項目です。
・時季(年次有給休暇を取得した日付)
・日数(年次有給休暇を取得した日数)
・基準日(年次有給休暇を取得する権利が生じた日)
これだけでは管理できないので付与日数も記載するのが一般的でしょう。
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