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ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
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■有給休暇の計算方法は、3種類
有給休暇の計算方法は、『通常の賃金を支払う』『平均賃金を支払う』『標準報酬日額を支払う』の3つです。
(1)通常の賃金を支払う
通常の賃金とは、出勤した場合に支払う金額、次の①+②の合計です。
①基本給や諸手当
・時給=時給×取得日の所定労働時間(働くはずだった時間)
・日給=取得日の日給
・週給=週給÷取得日の週の所定労働日数
・月給=月給÷当月の所定労働日数
②歩合給、インセンティブの金額の1日分
・賃金計算期間の歩合給総額÷賃金計算期間における総労働時間数×1日の平均
所定労働時間数=歩合給の1日分の金額
(2)平均賃金を支払う
直近3ヵ月の平均賃金を求めて、その平均賃金と同じ額を支払う方法です。
次の①②の高いほうを平均賃金として支払います。
①直近3ヵ月の賃金総額÷3ヵ月の暦日数
②直近3ヵ月の賃金総額÷3ヵ月の労働日数×0.6
(3)健康保険の標準報酬日額
労使協定を結んで、健康保険の標準報酬日額で払います。
標準報酬日額とは、健康保険に登録している「標準報酬月額÷30」で計算しま
す。
■歩合給などの有給休暇の金額の計算方法
インセンティブ、業績給、歩合給などは、労働基準法では『出来高払制その他の請負制』の賃金と区分けされ、計算方法が決まっています。
「賃金計算期間の歩合給総額÷賃金計算期間における総労働時間数(残業時間含む)」
月のインセンティブ、業績給、歩合給の合計 ÷ その月の総労働時間 × 0.25倍
インセンティブ合計額20,000円 ÷ 月200時間 × 0.25 = 25円
基本給や諸手当の時間単価に『25円』を加算します。
基本給や諸手当の単価が1,700円の場合、インセンティブの『25円』を足して、
1,725円がこの月の割増賃金単価になります。
すごくめんどくさいですが、インセンティブや歩合給の金額が変われば、有給休暇の金額も変わるので、月によって、有給休暇の金額は変わります。
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