名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
■業務命令や就業規則での禁止可能
就業規則で社内の会話を無断で録音すること、社内撮影や動画を取ることは禁止できます。就業規則に「社内での撮影、録音、録画を禁止する」規定を追記して禁止することで、許可のない撮影等は、就業規則違反になり、懲戒処分が可能です。
また業務命令で禁止することも可能です。労働契約上の指揮命令権や施設管理権によって、禁止することができます。従わない場合は、業務命令違反で、懲戒処分が可能となります。
■本人が自分の権利や身を守るため録音したいと言った場合は?
本人が自らの権利を守るために録音すると主張しても、会社は録音等を禁止することができます。
従業員が無断で録音を行っている状況では、他の従業員が怖がって自由な発言ができなかったり、職場環境が悪化することもあるでしょう。また 営業上の秘密が漏洩する危険もあるので、録音禁止の業務命令は、裁判例等でも、正当なものと認められています(甲社事件(東京地裁立川支部 H30.3.28)。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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