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35:2024年4月1日から、業務内容、就業場所の変更の範囲の労働条件
  通知が必要になるが注意点は?  

 安易に通知すると、のちのち大問題になります。

■労働条件通知書や雇用契約書への、安易な記載はNG

2024年4月1日以降に労働条件を通知する場合は、「業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」を労働条件通知書や雇用契約書に記載する必要があります。

この労働条件を明示するタイミングは、労働契約の締結時と有期雇用の人の労働契約の更新時になります。期間の定めのない雇用契約(定年まで働く無期雇用契約)は、労働契約締結時が労働条件明示のタイミングになります。

 

■業務の変更の範囲の書き方

『雇い入れ直後:営業職  変更の範囲:会社が指定するすべての業務』

この「業務の変更の範囲」に「営業職」と記載してしまうと、営業以外には、職種変更できなくなると解釈されるので、注意が必要です。

業務の変更の範囲に営業職と書いてあっても、本人が「事務職でもOKと同意」してくれればよいですが、同意しない場合は、変更することができないと考えられます。

 

■新規事業に進出した場合はどうなる?

業務の変更の範囲は、現在が「想定することができる業務のみの記載」でよいとされていますので、新規事業に進出した場合は、その業務が変更の範囲に記載していなくても職種変更をさせることができると考えられます。

 

しかし、将来のことはわかりませんし、もめごとを防ぐために、正社員等の無期契約の場合は、定年になる数十年後まで適用されることもあり、変更の範囲は「会社が指定する業務」や「会社が指定するすべての業務」という表記がよいでしょう。

 

■就業場所の変更の範囲の書き方

『雇い入れ直後:本社  変更の範囲:会社が指定するすべての場所』

この「就業の場所の範囲」に「本社」と記載してしまうと、本社以外では、働かせることができないと解釈されるので、注意が必要です。

就業場所の変更の範囲も同様に本人の同意なしでは、変更することができないと考えられますので、「変更の範囲を本社」と書いてしまった場合は、本人の同意なく転勤などの働く場所の変更はできないと解釈されます。

 

■正社員は特に注意

正社員の労働条件通知書や雇用契約書は、定年まで有効な期間の定めのない契約(無期契約)の場合が多いので、20歳で無期契約の雇用契約を結ぶと、業務変更の範囲も40年以上も拘束されることになります。

ですので、業務の変更の範囲は、「会社が指定する業務」や「会社が指定するすべての業務」とし、就業場所の変更範囲は、「会社が指定する場所」や「会社が指定するすべての場所」とし、全業務や全場所を指定できるようにしましょう。

 

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