名古屋で開業14年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
■正当な理由なく残業は拒否できない
残業は業務命令で行わせるもので、業務上必要であれば、従業員さんは正当な理由なく拒否できません。正当な理由がある場合に残業を強要するとハラスメント等の問題になる可能性があります。
Q&Aの事例では、お子さんが中学生になっているので、中学生のお子さんを理由に残業は拒否できません。残業を拒否できないと言っても従業員さんにも生活がありますから、できるだけ気持ちよく残業をしてもらえるように本人と話し合うべきでしょう。
また正当な理由のない残業拒否に関しては、懲戒処分の対象にしたり、 評価や査定の材料にすることは問題ありません。
■残業を拒否できる正当な理由
(1)体調不良や健康上の問題
従業員さんは健康状態を理由に残業を拒否することができます。会社としては、
医師の診断書の提出させるなどして、健康状態を確認しましょう。
また体調が悪い従業員さんに残業を強制し、悪化させたりした場合は、「安全
配慮義務」に違反する可能性があり、場合によっては損害賠償請求をされる可能
性もあります。
労働契約法 5条 【労働者の安全への配慮】
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働
することができるよう、必要な配慮をするものとする」
(2)妊娠、育児や介護中の場合
次の方は、法律上、残業をさせることはできません。
①妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から請求があった場合
②小学校就学前の子を養育する従業員から所定労働時間を超える労働をしな
い旨の申し出があった場合。※事業の正常な運営を妨げる場合は、請求を
拒むことができます
③小学校就学前の子を養育する従業員から月24時間、年間150時間を超えた
法定時間外労働しない旨の申し出があった場合
④要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護
する従業員が申し出た場合
お悩みの経営者や人事労務担当者は、ぜひ一度、ポプラ社会保険労務士事務所の『無料相談』をお試しください。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
プロの社労士にお気軽にお問合せください
ポプラ社会保険労務士事務所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内
1-8-39 HP丸の内ビル3F
名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分