名古屋で開業10年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
時季変更権と時季変更の申し込みの2つの方法があります。
(1)時季変更権
会社が、有給休暇を使用する日を変更することができます。ただし、非常に厳しい条件を満たすことが必要です。
主な条件は「業務の正常な運営をさまたげる事由」があること。この事由は、ただ単に業務多忙であったり、慢性的な人手不足という事由だけでは不十分です。
有給を使用する人の代わりの従業員を探したり、ほかの人の勤務予定の変更しても、代わりの労働者を確保できない場合に認められる場合があります。
裁判例から抜粋して理由を挙げると、
などなど、とにかく、よっぽどの理由がない限り、申請された有給休暇の日程変更は難しいってことです。強制的に「有給休暇を取らないでくれ!」とはいえませんが、お願いならできます。それが次の「時季変更の申し込み」です。
(2)時季変更の申し込み
時季変更の申し込みとは、経営者や上司が「この日に人数が少なくなると困るから、別の日にしてくれない?どうしてもその日がよいなら仕方ないけど」と有給休暇の申請をしてきた従業員に頼むことです。
これはただのお願いなので、従業員が「この日に休みたいんです」と言えば、その日に有給休暇を使用することを止められません。ただ、法律的に、経営者や上司が、有給休暇の申請を出されたら、有無を言わさず、有給休暇の使用を承認すべきだってことではないということです。
もちろん、会社側からのお願いなので、これを断ったからといって従業員に不利益な取り扱いをしてはいけないんです。
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