名古屋で開業14年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
自ら退職を申し出た者が、あとから退職事由を「会社都合に変えてほしい」言ってくることがあります。
退職理由は、退職者の希望ではなく、客観的な事実に基づいて判断されます。
本人が自ら退職を申し出たにもかかわらず、後から「会社都合にしてほしい」と求めてくるケースは少なくありません。
会社が何らの解雇・退職勧奨も行っていない場合、自己都合退職として処理することは適法であり、会社が応じる義務はありません。
また本人の言うとおりに事実でない「会社都合退職」と離職票等に記載した場合は、雇用保険法違反のリスクがあります。本人の失業手当の不正受給の片棒を担いでいるわけですので。
それはそうと、なぜ、そんなことを言うかというと……
話すことができるなら「なぜ、会社都合にしてほしいのか」を本人への確認をすべきでしょう。
1.の場合
会社都合にすると失業手当が早く、場合によっては金額も多く貰えるんです。 会社が何もしていないのに自ら退職を申し出た方の場合は、丁重にお断りしてください。
2.の場合
事実がどうであれ、まず、相手方の主張と要求は何かをしっかり確認すべきでしょう。実は、「上司にもっと認められたかった。不当な扱いを受けていたので謝ってほしかった」など全く想定していない出来事がきっかけになっていることもありますので。
.退職勧奨や自己都合退職かどうかあいまいな場合は、当事務所にご相談ください。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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