名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
出張中の移動時間は、実労働時間ではないので、休日労働や時間外労働になりません。ただ単に、交通機関に乗っているだけの時間は、休憩時間に近い時間と解釈されています。
ただし、移動時間中に物品の監視など業務上の指示がある場合は、労働時間になりますので、休日労働に該当します。
物品の監視の業務上の指示って何?ですよね。この物品の監視の通達が出たのは1948年ですから、現金とか機密文書のことを指しているのですが、現代ではそんなことはほとんどないと思います。
もちろん、移動時間中に打ち合わせをしたり、業務の資料を作ったりしていれば、当然労働時間になります。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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