名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%

ポプラ社会保険労務士事務所

住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分

初めての方も遠慮せずにお電話を!

052-209-9962
携帯電話
受付時間
月〜金   9:00〜20:00
土日祝 10:00〜18:00

16:自主的な残業に、残業手当は不要か?

 業務命令でない残業は、残業手当は不要ですが…。

残業は、上司からの業務命令で行うべきことで、本来、自主的な残業は、労働に当たりません。労働に当たらないので残業手当は不要です。

しかし、自主的な残業は、ほとんど存在しません。
残業を会社が黙認している場合は、自主的な残業も「労働」になるので、残業代を支払うべきだというのが、労働局の指導や多数の裁判例の流れです。

従業員が勝手に働いていたり、又はよく働く従業員の好意に甘えて働いてもらったり、はたまた従業員が仕事が遅くて残業してしている場合も、さらには家族とケンカをしていて家に帰りたくなくて残業している人にも、働いている事実があり、会社が残業を黙認していれば、残業代を支払わなくてはなりません。

他にも、「客観的に見て、勤務時間内に終わらないような業務を与えた場合」は、黙示の残業命令だとみなされ、残業代を支払わねばなりません。

 

このような場合は、「残業をするな」という明確な業務命令が必要です。

口頭で言っても証拠が残らないので、『残業禁止通知』とか『残業禁止命令』とかを書面で出すのがよいでしょう。

その場合、残業することが業務命令違反となります。
ですので、就業規則にのっとった懲戒処分の対象となります。

とはいっても、現実問題として、働いてくれている従業員に懲戒処分は酷ですし、好きで残業している従業員は稀です。

「〇時になったら、パソコンの電源や照明を落とす」など、強制力を持って、残業をやめさせてください。最初は嫌がられますが、時間を区切ることで、従業員が仕事のやり方を変えるきっかけになります。

経営者としては心苦しい面もあるでしょうが、勝手な残業をやめさせるには、心を鬼にして取り締まらなければ、最終的に残業代を支払わなくてはならないことになってしまいます。

労務トラブルQ&A もくじへ戻る

当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!

プロの社労士にお気軽にお問合せください

お電話でのご予約はこちら

052-209-9962

  080-3720-2391

電話受付時間:
月~金 9:00~20:00/土日祝 10:00~18:00

事務所案内

ポプラ社会保険労務士事務所

▼固定電話はこちら        
052-209-9962
▼携帯電話はこちら           
080-3720-2391

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内
1-8-39 HP丸の内ビル3F

名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分