名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
従業員が重大な就業規則違反、重大な背信行為、横領、窃盗などを起こした場合、損害賠償請求ができます。しかし、損害賠償請求できる場合は、ある程度限定されます。
特に過失の場合は、仕事自体の性質や従業員教育の不徹底、会社の管理不足を問われます。
過失の場合は、損害は、会社と従業員が公平に損害を負担すべきだという考えから損害賠償金額が減額されることが多いです。
裁判等では、故意や重大な過失な場合でも、基本的には、会社が被った実害の1割~3割くらいしか認められないことが多いです。
懲戒処分と損害賠償についてもよく質問があります。できないと勘違いされるが多いことですが、懲戒処分と損害賠償は別物なので、懲戒処分をして、さらに損害賠償請求をすることは可能です。
しかし、従業員の過失が軽いものの場合は、懲戒処分が行われていれば、損害賠償をすることができないという裁判例もあります。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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