名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
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パート・アルバイトの勤務日数が変更になった場合も、すでに発生している有給休暇の日数は、当初のままです。
例えば、
→入社6ヵ月後に、5日の有給化が発生。
入社当初から週5日30時間勤務の人は、入社6ヶ月で正社員と同じ有給休暇日数(10日)が必要ですが、この場合は、週3日20時間勤務で6ヶ月経過しているので、勤務日変更の影響は受けません。この人には、5日の有給休暇を与えましょう。
では、6ヶ月目(基準日)に契約変更がある場合は、どうなるか?
この場合は、新しく変更した契約の勤務日数に応じた有給休暇を与える必要があります。上記の例とは逆になりますので、注意してください。
当事務所は、困っている経営者の味方です。初めての方も、遠慮せずにお電話ください!
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