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就業規則のがん、リスク増大規定【回答】
第2条【従業員の区分及び適用範囲】 重要度 ★★★ |
リスク増大規定 1.本就業規則の適用対象となる従業員は、本就業規則第〇章に定める手続きにより、期間の 定めのない正社員として採用されたものをいう。 2.従業員の定義は、次のとおりとし、 本就業規則は適用しない。 (1)契約社員 (2)パートタイマー (3)嘱託社員 (4)その他の特殊雇用形態者 |
◆解説 この規定は第2項に2つのリスク増大規定が隠れています。 1つ目は、「本就業規則は適用しない」としている点です。契約社員やパートタイマーに就業規則の適 用を除外しているので、契約社員やパート向けの就業規則を作成していなければ、労働基準法違反になります。 2つ目は、各従業員の区分に明確な定義がないことです。契約社員がどんな従業員か、パートタイマーは契約社員とどこが違うか、わかりません。 【例】次のように規定すべきでしょう 従業員の定義、区分は以下に定め、各区分により別に定める就業規則がある場合は、その就業規則を適用する。 (1)契約社員…有期雇用契約により、主として〇〇の業務に従事することを前提に採用された者 (2)パートタイマー…週の所定労働時間が正社員に比べて短く、有期雇用契約で時給制により採 (3)嘱託社員…定年退職した後、嘱託社員契約により再雇用された者 (4)その他の特殊雇用形態者…本条第1項及び第2項第1号~3号以外の勤務形態で採用した者 就業規則の適用範囲と適用する従業員区分を明確にすることは、就業規則の心臓といっても過言ではありません。せっかく作ったのに誰に適用するか、不明確では規則そのものの意味がなくなってしまいます。 |
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