名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
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Q3 内規も労働基準監督署に届出る必要があるか? | A:〇 運用規定や解釈規定のみ定めた内規であれば、届出不要 内規とは、会社の組織や就業規則の中身の解釈や取り扱い、運用方法については定めだものです。運用規定や解釈規定のみの内規は、「就業規則」に該当しないので、労働基準監督署への届出は不要です。 ただし、内規といっても、労働条件や服務規程などを定めている場合は、内規ではなく「就業規則」として取り扱う必要があり、労働基準監督署への届出が必要です。 |
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