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Q3 内規も労働基準監督署に届出る必要があるか?  ~ 就業規則【届出】Q&A ~

Q3 内規も労働基準監督署に届出る必要があるか?

A:〇 運用規定や解釈規定のみ定めた内規であれば、届出不要


内規とは、会社の組織や就業規則の中身の解釈や取り扱い、運用方法については定めだものです。運用規定や解釈規定のみの内規は、「就業規則」に該当しないので、労働基準監督署への届出は不要です。

ただし、内規といっても、労働条件や服務規程などを定めている場合は、内規ではなく「就業規則」として取り扱う必要があり、労働基準監督署への届出が必要です。

よくあるのが、就業規則の退職金規定で退職金の支給要件などを定め、内規で「退職金の計算方法」や「勤続年数と退職金のマトリックス表」を記載している場合があります。この場合の内規は、就業規則の相対的記載事項(社内にそういう制度があれば就業規則に載せなければならない)に該当し、就業規則として取り扱う必要があるので、届出が必要になります。

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