名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
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Q4 就業規則は、施行日や変更日より前に労働基準監督署に届け出なければいけない? | A:× 監督署への届出は遅滞なく…正当な理由、合理的な理由がない限りすぐ届け出る。 就業規則は、従業員が常時10人以上になったときに作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。 遅滞なくというのは、すぐにという法律用語ですが、合理的な理由があれば、遅れてもよいでしょうということ。 施行日後に労働基準監督署に持って行っても「なんで、届け出がこんなに遅いの?」とは聞かれません。聞かれたとしても「意見書がなかなかとれなかった」とか理由をしっかり言えば大丈夫です。 ちなみに就業規則変更(改定)の場合も、同様です。 |
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