名古屋で開業12年、顧問契約年間解約率3.6%
ポプラ社会保険労務士事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-39 HP丸の内ビル3F
アクセス:名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線「丸の内駅」8番出口 徒歩1分
プロの社労士が「就業規則作成」について、よくある質問をQ&A形式でお答えします。
法律用語をなるべく使わず、わかりやすくしています。
就業規則作成について
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Q1 就業規則って何? | A:従業員の働く条件や、会社のルールを守る義務を定めたものです。 従業員が守るの会社のルールブックです。 法的な役目は、労働契約に優先する会社の法律のようなものです。 下のQ2とQ3で、作成のメリット・デメリットを確認してはどうでしょう? |
Q2 いつ作成する? | A: 起業と同時に 10人未満の会社は就業規則の作成・届出義務はないですが、作成できる権利はあります。権利なので、起業と同時に行使すべきです。 作成できる権利はありますなぜ、就業規則作成することが義務はなく「権利」? その理由を一つ。 就業規則は、会社を守ることができる唯一の法律なのです。 だから、どの社労士も「10人未満の会社も就業規則を作成しないといけません」って言うんです。 就業規則のメリット
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Q3 作成しないとどうなる? | A:理不尽な要求を飲むことになります。 なぜ就業規則がないと戦わずして降参することになるのか、 わかりやすい理由を1つだけあげます。 就業規則がないと、残業させることができません。 |
Q4 プロが作成する理由 | A:微妙な言葉の違いで、結果が180度変わるからこともあるからです。 例えば 第○条 (年次有給休暇) ①年次有給休暇を取得しようとする者は所属長の許可を受けなければならない。 年次有給休暇を取得しようとする者は所属長の②年次有給休暇を取得しようとする者は所属長の承認を受けなければならない。 承認許可と承認の違いですが、全く意味が違います。 これはよくあるひっかけ問題のようなもので、わかりやすい例のひとつです。 ほんの少しの言い回しや文言で、意味合いが変わってしまいます。 例えば 「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」や「みなす」「推定する」の違いなど、法律用語はややこしいものばかりです。 ちなみに、報酬をいただいて就業規則を作成、変更できるのは社会保険労務士と弁護士だけなんです。就業規則作成でお悩みの方は、各県の社会保険労務士会などで社会保険労務士を探してみてはどうでしょう? |
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